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資料(Ⅰ)特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.次世代医療基盤法における医療情報の提供について
(1)現状等
○ 医療情報を医療分野の研究開発に適切に利活用することを目的として、
平成 29 年5月に次世代医療基盤法が制定され、平成 30 年5月に施行され
た。また、昨年、次世代医療基盤法が改正され、新たに仮名加工医療情報や、
NDB 等の国の公的 DB のデータと連結解析が可能な匿名加工医療情報を研究
者に提供することを可能とし、 一層の研究開発への活用が期待されるとこ
ろ。【資料Ⅰ-参 16~20】
この法律に基づき、医療情報取扱事業者(医療機関、介護事業所、地方公
共団体、医療保険者等)においては、あらかじめ本人に通知し、本人が提供
を拒否しないという統一的な条件で、国が認定した事業者(※1)に対する
医療情報(※2)の提供が可能(※3)である。【資料Ⅰ-参 20】
※1 この事業者については、主務府省(内閣府、文部科学省、厚生労働省
及び経済産業省)において、令和元年 12 月に第1号、令和2年6月に
第2号、令和4年4月に第3号となる認定を行ったところ。
※2 次世代医療基盤法第2条、次世代医療基盤法施行令第1条及び次世
代医療基盤法施行規則第2条に定めるもので、例えば、以下の事例が該
当する。
事例1)医療機関が保有するカルテ
事例2)薬局が保有する調剤レセプト
事例3)「学校における児童生徒等の健康診断」の結果
事例4)保険者の保有する特定健診結果
事例5)地方公共団体の有する小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
(2)都道府県へのお願い
〇 地方公共団体の皆様には、次世代医療基盤法の意義をご理解の上、管内の
医療機関、介護事業所、市町村、後期高齢者医療広域連合、協会けんぽ都道
府県支部等に対する周知について御協力をお願いしたい。また、都道府県立
病院等の医療機関の設置主体や健康診査等の実施主体として、認定 作成事
業者に対する医療情報の提供について、御協力をお願いしたい。併せて、次
世代医療基盤法の下で収集された医療ビッグデータにつき、地方公共団体
における施策立案への活用についても、ご検討いただきたい。
【資料Ⅰ-参 21】


法の趣旨・目的等について、地方公共団体の職員の理解を深めるための研修等

を企画する場合には、必要に応じ国から講師派遣等を行うことも可能。



なお、地方公共団体の皆様には、住民の皆様に対する周知にご活用いただ
けるよう、様々なコンテンツ(ポスター、小冊子、動画等)を用意している。
【資料Ⅰ-参 22】

Ⅰ-参15