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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》 |
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把握する必要があります。
Q18
なぜ初診の場合に麻薬や向精神薬は処方できないのですか。【V1(5)関係】
A18
麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりそ
の取扱いについて厳格に規制されているところです。
この点、こうした薬剤を希望する患者が症状や服薬歴等について虚偽の申告を行う可能性もあり、
また、初診からオンライン診療を行う場合は、医師が得られる情報が、限られた時間の音声や映像に
限定される状況で、患者のなりすましや虚偽の申告による薬剤の濫用・転売のリスクを十分に抑制す
ることが困難と考えられるため、申告に誤りがないとの前提で処方を行うことは適切ではありませ
ん。また、オンライン診療では、仮に医療機関が安易に処方を行う場合に、患者の所在地にかかわら
ず全国どこからでもアクセス可能となり、甚大な影響が生じ得ると考えられます。これらのことか
ら、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとし
ています。
Q19
初診をオンライン診療により実施した患者について、2度目以降の診療(再診)もオンライン診
療で行う場合、初診の場合に制限されている薬剤処方についての取扱いはどうなりますか。
【V1(5)
関係】
A19
新型コロナウイルス流行下において初診からのオンライン診療を認めた「新型コロナウイルス感
染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令
和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)においてお示しして
きたものと同様の取扱いとなります。
すなわち、本指針の V1(5)②i において初診の場合に処方を行わないものとして列挙している医薬
品については、初診をオンライン診療により実施し、2度目以降の診療(再診)もオンライン診療で
実施した患者に対して処方を行う場合、初診と同等に取扱うことが妥当です。その趣旨については、
A18 もご参照ください。
また、A17 の「過去の診療録」については、初診及び2度目以降の診療(再診)を全てオンライン
診療で実施した場合の診療録を含むものではありません。
Q20
初診からのオンライン診療の実施において、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できな
い場合、なぜ診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのですか。
【V1(5)関係】
A20
電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十
分に得られないことがありうるため、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合に
は、副作用等のリスクが高いと想定される上記医薬品の処方はその対象から除外することとしてい
ます。
Q21
初診からのオンライン診療の実施において、基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する
8日間以上の処方を行わないこととしているのはなぜですか。【V1(5)関係】
A21
オンライン診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないこ
5
Q18
なぜ初診の場合に麻薬や向精神薬は処方できないのですか。【V1(5)関係】
A18
麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりそ
の取扱いについて厳格に規制されているところです。
この点、こうした薬剤を希望する患者が症状や服薬歴等について虚偽の申告を行う可能性もあり、
また、初診からオンライン診療を行う場合は、医師が得られる情報が、限られた時間の音声や映像に
限定される状況で、患者のなりすましや虚偽の申告による薬剤の濫用・転売のリスクを十分に抑制す
ることが困難と考えられるため、申告に誤りがないとの前提で処方を行うことは適切ではありませ
ん。また、オンライン診療では、仮に医療機関が安易に処方を行う場合に、患者の所在地にかかわら
ず全国どこからでもアクセス可能となり、甚大な影響が生じ得ると考えられます。これらのことか
ら、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとし
ています。
Q19
初診をオンライン診療により実施した患者について、2度目以降の診療(再診)もオンライン診
療で行う場合、初診の場合に制限されている薬剤処方についての取扱いはどうなりますか。
【V1(5)
関係】
A19
新型コロナウイルス流行下において初診からのオンライン診療を認めた「新型コロナウイルス感
染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令
和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)においてお示しして
きたものと同様の取扱いとなります。
すなわち、本指針の V1(5)②i において初診の場合に処方を行わないものとして列挙している医薬
品については、初診をオンライン診療により実施し、2度目以降の診療(再診)もオンライン診療で
実施した患者に対して処方を行う場合、初診と同等に取扱うことが妥当です。その趣旨については、
A18 もご参照ください。
また、A17 の「過去の診療録」については、初診及び2度目以降の診療(再診)を全てオンライン
診療で実施した場合の診療録を含むものではありません。
Q20
初診からのオンライン診療の実施において、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できな
い場合、なぜ診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのですか。
【V1(5)関係】
A20
電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十
分に得られないことがありうるため、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合に
は、副作用等のリスクが高いと想定される上記医薬品の処方はその対象から除外することとしてい
ます。
Q21
初診からのオンライン診療の実施において、基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する
8日間以上の処方を行わないこととしているのはなぜですか。【V1(5)関係】
A21
オンライン診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないこ
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