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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》
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とがありうるため、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要があると
いう観点から、処方日数については7日間を上限としています。
<診察方法>
Q22

オンライン診療はチャットなどで行うことは可能ですか。【V1(6)②関係】

A22

本指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、
「リアルタイムの視覚及

び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る程度のものである
必要があるため、チャットなどのみによる診療は認められません。
<患者の所在>
Q23

患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職

場以外の場所はあてはまらないのですか。
【V2(2)関係】
A23

オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、

個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患
者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン診療を受診できる場所として認められます。
職場については、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、療養生活を営む
ことができる場所として、個々の患者の所在と認められる場合があることを示したものです。
お尋ねの学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なり
ますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の
患者の所在として認められます。 (※)
※ オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、
医師は患者の所在が適切な場所であるかについて確認する必要があります。
※ 学校の敷地内においてオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業
務運営に支障のない範囲で、患者本人又はその保護者が、その責任においてオンライン診療を
受けるものであり、患者の急変時などの緊急時の体制確保等を含めて、オンライン診療につい
ては原則当該医師が責任を負うことに留意が必要です。
その際、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるも
のであるため、利用者が誤解しないよう、通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わないこと、及
び、診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象となら
ないことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業所等の職員による機器
操作のサポートが可能です。(※)
※ 通所介護事業所等が自ら医療提供を行うこと及びオンライン診療時に、診療の補助行為や通常
医療機関に置いているような医療機器の使用等がなされる場合などは、診療所の開設が必要と
なります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採血等をする場合は、診療の補助行為に
含まれます。
※ 高齢者のニーズに対応するサービス(介護保険外サービス)として、通所介護のサービス提供時
間外に、通所介護の職員が職場の ICT 機器を使用する等、利用者のオンライン診療をサポート
する場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険サービスと明確に区分した上で、保険外

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