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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》 |
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とをおすすめします。
」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
③あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性や
症状等がないかを確認し、そのような症状等はなく、もともと腰痛持ちであり、歩行は可能である
と説明する患者に対して、
「かかりつけの整形外科にかかることをおすすめしますが、受診までに湿布や解熱鎮痛剤を使用し
て様子をみることも考えられます。なお、湿布や解熱鎮痛剤の使用に際しては薬剤師・登録販売者
の指示や注意事項等をよく聞いて使用してください。」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
④数日前に軽い作業後に腰痛があったが、既に痛みが収まって数日経ち、重篤な疾病を疑うべき属性
や症状等がなく、既往歴やその他の異常がない患者に対して、経過観察の指示をすること → 遠
隔健康医療相談(医師以外も可能)
⑤「あなたは骨折です。
」や「あなたは椎間板ヘルニアの可能性があります。」
と判断して伝える行為 →
診断(遠隔健康医療相談では実施できない)
(2)高血圧の相談に対し、
①「日本高血圧学会の診断基準では収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の
場合を高血圧としています。
」と伝える行為
→ 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
②①を伝えた上で、
「高血圧が気になる場合には、まずは循環器内科等の内科を受診してください。」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
③日本高血圧学会の診断基準に照らし高血圧に該当せず、その他の異常がない患者に対して、経過観
察の指示をすること → 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
④「あなたは高血圧症です。
」と判断して伝える行為
→
診断(遠隔健康医療相談では実施できな
い)
【留意事項】
・患者の個別具体的な症状に基づいて、当該患者個人に関して疾患のり患可能性の提示や診断等を行
うことは、医学的判断を含む行為であり、オンライン診療又はオンライン受診勧奨に該当するため、
医師・医師以外のいずれも「遠隔健康医療相談」として実施することはできません。
・遠隔健康医療相談は、オンライン診療実施前に医師が実施する「診療前相談」(本指針Ⅲ(1)参照)
とは異なる行為であるため、実施した遠隔健康医療相談を「診療前相談」として取り扱った上でオ
ンライン診療を実施することはできません。
・マニュアルを監修する医師については、専門の医師等、当該マニュアルを監修する医師として適切
な者を選ぶことが望まれます。
Q26
遠隔健康医療相談として、特に医師が「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」がで
きるというのは、どのような意味ですか。
A26
医師は、必ずしもマニュアル等によらずに、医学的な専門知識・経験にも基づいて、患者個人の
より詳細な心身の状態を複合的に検討した上でそれに応じた一般的な医学的な情報の提供が可能で
8
」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
③あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性や
症状等がないかを確認し、そのような症状等はなく、もともと腰痛持ちであり、歩行は可能である
と説明する患者に対して、
「かかりつけの整形外科にかかることをおすすめしますが、受診までに湿布や解熱鎮痛剤を使用し
て様子をみることも考えられます。なお、湿布や解熱鎮痛剤の使用に際しては薬剤師・登録販売者
の指示や注意事項等をよく聞いて使用してください。」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
④数日前に軽い作業後に腰痛があったが、既に痛みが収まって数日経ち、重篤な疾病を疑うべき属性
や症状等がなく、既往歴やその他の異常がない患者に対して、経過観察の指示をすること → 遠
隔健康医療相談(医師以外も可能)
⑤「あなたは骨折です。
」や「あなたは椎間板ヘルニアの可能性があります。」
と判断して伝える行為 →
診断(遠隔健康医療相談では実施できない)
(2)高血圧の相談に対し、
①「日本高血圧学会の診断基準では収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の
場合を高血圧としています。
」と伝える行為
→ 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
②①を伝えた上で、
「高血圧が気になる場合には、まずは循環器内科等の内科を受診してください。」
と伝える行為 →
遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
③日本高血圧学会の診断基準に照らし高血圧に該当せず、その他の異常がない患者に対して、経過観
察の指示をすること → 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
④「あなたは高血圧症です。
」と判断して伝える行為
→
診断(遠隔健康医療相談では実施できな
い)
【留意事項】
・患者の個別具体的な症状に基づいて、当該患者個人に関して疾患のり患可能性の提示や診断等を行
うことは、医学的判断を含む行為であり、オンライン診療又はオンライン受診勧奨に該当するため、
医師・医師以外のいずれも「遠隔健康医療相談」として実施することはできません。
・遠隔健康医療相談は、オンライン診療実施前に医師が実施する「診療前相談」(本指針Ⅲ(1)参照)
とは異なる行為であるため、実施した遠隔健康医療相談を「診療前相談」として取り扱った上でオ
ンライン診療を実施することはできません。
・マニュアルを監修する医師については、専門の医師等、当該マニュアルを監修する医師として適切
な者を選ぶことが望まれます。
Q26
遠隔健康医療相談として、特に医師が「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」がで
きるというのは、どのような意味ですか。
A26
医師は、必ずしもマニュアル等によらずに、医学的な専門知識・経験にも基づいて、患者個人の
より詳細な心身の状態を複合的に検討した上でそれに応じた一般的な医学的な情報の提供が可能で
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