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通知全文:2025年に向けた地域医療構想の進め方について(令和6年3月28日付け医政発0328第3号厚生労働省医政局長通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html#shien |
出典情報 | 2025年に向けた地域医療構想の取組の更なる推進に向けた国の支援(3/28)《厚生労働省》 |
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地域医療構想については、これまでの PDCA サイクルを通じた取組の進捗状
況等を踏まえ、2025 年までの年度ごとに国・都道府県・医療機関がそれぞれ取
り組む事項を明確化し、関係機関が一体となって計画的に更なる取組を進める。
その際、国においては、都道府県・構想区域の病床機能等の状況の見える化、
構想区域の効果的な事例(内容、検討プロセス等)の周知、医療提供体制上の
課題や重点的な支援の必要性があると考えられる構想区域を設定してアウト
リーチの伴走支援の実施など、都道府県における地域の実情に応じた取組を支
援する。
その際、令和4年通知に記載のとおり、各都道府県においては、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識され
たことを十分に考慮する。また、2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用さ
れ、2035 年度末に暫定特例水準を解消することとされており、各医療機関において上
限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医
療機関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の
分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確
保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道
府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
2.2025年に向けた国、都道府県及び医療機関における計画的な取組
2025 年に向けた地域医療構想の取組を更に推進するため、国、都道府県及び医療機
関において、以下のとおり、2024 年度及び 2025 年度に計画的に取組を進める(別添
3)。
(1)従来からの取組として、都道府県及び医療機関は、2022 年度及び 2023 年度に策
定や検証・見直しを行った各医療機関の対応方針に基づき、2025 年に向けて取組を
実施する。また、都道府県は、令和5年通知の1.に基づき、構想区域ごとの年度
目標の設定、地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要
な対応等により、引き続き PDCA サイクルを通じて地域医療構想を推進する。
なお、各医療機関の対応方針が未策定又は未検証である場合には、速やかに策定
又は検証・見直しを行うこと。
(2)地域医療構想については、構想区域単位で、医療提供体制上の課題を分析し、医
療機関、関係団体、市町村等と連携して、地域医療構想調整会議において協議を行
い、当該課題の解決に向けた取組を進めることが重要である。これまでの PDCA サ
イクルを通じた取組等により、地域医療構想調整会議において地域の実情に応じて
関係者による協議が行われ、地域医療構想については一定の進捗が認められるとこ
ろであり、これらの地域の実情に応じた取組を更に推進するため、2024 年度からの
新たな取組として、病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供
体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられるモデル推進区域(仮称)
及び推進区域(仮称)を設定してアウトリーチの伴走支援を実施する。
具体的には、厚生労働省において、2024 年度前半に都道府県あたり1~2か所
の推進区域(仮称)及び当該推進区域(仮称)のうち全国に 10~20 か所程度のモ
デル推進区域(仮称)を設定した上で、2024 年度及び 2025 年度にモデル推進区域
(仮称)においてアウトリーチの伴走支援(3.
(6)に後述)を実施する。都道府
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地域医療構想については、これまでの PDCA サイクルを通じた取組の進捗状
況等を踏まえ、2025 年までの年度ごとに国・都道府県・医療機関がそれぞれ取
り組む事項を明確化し、関係機関が一体となって計画的に更なる取組を進める。
その際、国においては、都道府県・構想区域の病床機能等の状況の見える化、
構想区域の効果的な事例(内容、検討プロセス等)の周知、医療提供体制上の
課題や重点的な支援の必要性があると考えられる構想区域を設定してアウト
リーチの伴走支援の実施など、都道府県における地域の実情に応じた取組を支
援する。
その際、令和4年通知に記載のとおり、各都道府県においては、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識され
たことを十分に考慮する。また、2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用さ
れ、2035 年度末に暫定特例水準を解消することとされており、各医療機関において上
限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医
療機関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の
分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確
保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道
府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
2.2025年に向けた国、都道府県及び医療機関における計画的な取組
2025 年に向けた地域医療構想の取組を更に推進するため、国、都道府県及び医療機
関において、以下のとおり、2024 年度及び 2025 年度に計画的に取組を進める(別添
3)。
(1)従来からの取組として、都道府県及び医療機関は、2022 年度及び 2023 年度に策
定や検証・見直しを行った各医療機関の対応方針に基づき、2025 年に向けて取組を
実施する。また、都道府県は、令和5年通知の1.に基づき、構想区域ごとの年度
目標の設定、地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要
な対応等により、引き続き PDCA サイクルを通じて地域医療構想を推進する。
なお、各医療機関の対応方針が未策定又は未検証である場合には、速やかに策定
又は検証・見直しを行うこと。
(2)地域医療構想については、構想区域単位で、医療提供体制上の課題を分析し、医
療機関、関係団体、市町村等と連携して、地域医療構想調整会議において協議を行
い、当該課題の解決に向けた取組を進めることが重要である。これまでの PDCA サ
イクルを通じた取組等により、地域医療構想調整会議において地域の実情に応じて
関係者による協議が行われ、地域医療構想については一定の進捗が認められるとこ
ろであり、これらの地域の実情に応じた取組を更に推進するため、2024 年度からの
新たな取組として、病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供
体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられるモデル推進区域(仮称)
及び推進区域(仮称)を設定してアウトリーチの伴走支援を実施する。
具体的には、厚生労働省において、2024 年度前半に都道府県あたり1~2か所
の推進区域(仮称)及び当該推進区域(仮称)のうち全国に 10~20 か所程度のモ
デル推進区域(仮称)を設定した上で、2024 年度及び 2025 年度にモデル推進区域
(仮称)においてアウトリーチの伴走支援(3.
(6)に後述)を実施する。都道府
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