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【資料3】令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料改定について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39604.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第177回 4/10)《厚生労働省》
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令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料改定について
・ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、令和6年度から、出産育児一時金にかかる費用の一部について、現役世代だけ
でなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みを導入し、また、後期高齢者負担率の設定方法を「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役
世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直すなど、制度改正を行ったところ。


各後期高齢者医療広域連合において、上記の改正内容も踏まえ、令和6・7年度の保険料が改定された。全国平均は以下の通り。
○平均保険料額

(令和6年度)年額:84,988 円、月額:7,082 円<令和4・5年度から7.7%増加> ※令和4・5年度は、年額:78,902 円、月額:6,575 円
(令和7年度)年額:86,306 円、月額:7,192 円<令和6年度から1.6%増加>
○被保険者均等割額(令和6・7年度)年額:50,389 円、月額:4,199 円 ※令和4・5年度は、年額:47,777 円、月額:3,981 円
○所得割率
(令和6・7年度) 10.21% ※令和4・5年度は、9.34%
<参考>令和5年法改正時の保険料額の試算 ※後期1人当たり平均 (令和6年度)年額:86,100円、月額:7,170円







(令和7年度)年額:87,200円、月額:7,270円

令和7年度

80万円



令和6年度

年間上限額を段階的に見直し

(激変緩和措置)

73万円
67万円

令和6年度
(制度見直しなし)


令和6年度は制度見直しに伴う負担増なし



所 得 割

制度見直しに伴う負担増なし
153万円

211万円

均 等 割

収入(年金収入)

※令和5年法改正においては、以下の激変緩和措置を講じる
① 所得にかかわらず低所得の方も負担する定額部分(均等割)は、制度改正に伴う増加が生じないよう対応。
② 所得に応じて負担する定率部分(所得割)は、一定以下の所得の方(年金収入153万円~211万円相当以下の方)を対象に、令和6年度は制度改正に伴う増加
が生じないよう対応。
③ 年収約1000万円を超える方を対象とする賦課限度額(保険料負担の年間上限額)の引き上げは、段階的に実施(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
(注)以下に該当する方が③の激変緩和措置の対象
1
⑴ 施行日(令和6年4月1日)前から後期高齢者医療の被保険者であった者 ⑵ 令和6年度中に障害認定を受け、後期高齢者医療の被保険者である者