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【資料3】令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料改定について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39604.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第177回 4/10)《厚生労働省》
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第163回社会保障審議会医療保険部会
(令和5年2月24日)資料3より抜粋

(参考)出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入


今後、生産年齢人口は急激に減少していく中で、特に少子化については、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子
化の流れを変えるには至っていない状況。少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出
産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入。
※後期高齢者医療制度は、高齢者医療を社会全体で支えるという観点に立って平成20年4月に創設。
制度創設前は、出産育児一時金を含め子ども関連の医療費について、高齢者世代も負担。
(参考)老人保健制度(高齢者医療制度創設前)
75歳以上の高齢者は国保・被用者保険に加入し、各々に保険料を納付しつつ、市町村が運営する老人保健制度から給付を受ける仕組み。



後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入するに当たり、現行の現役世代・後期高齢
者の保険料負担に応じ、後期高齢者医療制度の支援割合を対象額の7%と設定。
※次期の後期高齢者医療の保険料率改定(2年毎)のタイミングである令和6年4月から導入(出産育児一時金の引き上げは令和5年4月~)。
※高齢者負担の激変緩和の観点から、令和6・7年度の負担額は1/2とする。

■ 導入時点(令和6年度)

現役世代・後期高齢者の保険料負担に応じて、現役保険者・
後期高齢者医療制度で出産育児一時金を按分。
→ 後期高齢者医療の所要保険料(1.7兆円)
÷全医療保険制度計の所要保険料(24.4兆円)= 7%

見直しのイメージ

後期高齢者医療制度
保険料により支援
(広域連合毎に被保険者数による按分)

<令和6年度の所要保険料(推計)>

費用の一部を支援

全医療保険制度計

各保険者の出産育児一時金の支給額に応じて按分
(対象額の7%)

国保

健保
組合

協会
けんぽ

共済
組合

出産育児一時金に充当
被保険者

被保険者

被保険者

被保険者

24.4兆円

うち後期
1.7兆円

※ 令和4年度予算ベースを足下として、令和
6年度までの人口構成の変化を機械的に織り
込んだ推計値。なお、医療の高度化等によ
る伸びは直近の実績値により見込んでいる。

■ 出産育児一時金への充当方法

出産育児一時金の支給実績の確定後に後期高齢者医療制度か
らの支援を受けるとした場合、支援を受けるまでに時間がか
かることから、支給見込みに応じて概算で支援を受け、支給
実績を踏まえて確定(概算との精算)を行う仕組みとする。

後期高齢者医療制度からの実際の支援は、保険者の事務を簡
素にするため、後期高齢者支援金と相殺する。

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