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介護保険最新情報Vol.1256「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護、
(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型
訪問介護】
○ 認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法
問1 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあ
っては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50%以上、加算(Ⅱ)にあっては
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 20%以上であることが求められている
が、算定方法如何。
(答)
・ 認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の
割合については、前3月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定することとし、利
用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。
・ なお、計算に当たって、


(介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利
用者数に含めること



定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)・
(Ⅱ)(包括報酬)
、夜間対応型訪問介
護費(Ⅱ)
(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を
用いる(利用延人員数は用いない)こと

に留意すること。
・ 例えば、以下の例の場合は次のように計算する。

(介護予防)訪問入浴介護の加算(Ⅰ)の計算例)

利用実人員

認知症高齢者の

利用実績(単位:日)

日常生活自立度

1月

2月

3月

利用者①

なし

5

4

5

利用者②



6

5

7

利用者③



6

6

7

利用者④



7

8

8

利用者⑤



5

5

5

利用者⑥



8

9

7

利用者⑦

Ⅱa

5

6

12

利用者⑧

Ⅲb

8

7

13

利用者⑨



5

4

15

利用者⑩

M

6

6

17

1