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介護保険最新情報Vol.1256「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】
○ 訪問介護計画書等の記載について
問3 訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、
夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ。)について、
「担当する訪問介護員
等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが
必要か。
(答)


異動や休暇取得による交代等の事情により複数の訪問介護員等で対応する場合、必ず
しも担当者1名を定めて記載する必要はなく、利用者に説明を行った上で、担当を予
定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えない。



ただし、その場合であっても、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名はサ
ービス実施記録票に記載すること。

【訪問介護】
○ 緊急時訪問介護加算
問4 緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正
は必要か。
(答)
・ 緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
①指定訪問介護事業所における事務処理


訪問介護計画は必要な修正を行うこと。



居宅サービス基準第 19 条に基づき、必要な記録を行うこと。

②指定居宅介護支援における事務処理


居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サー
ビス利用票の変更等,最小限の修正で差し支えない。)

・ なお、
「居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間
帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯
であるものをいう。)訪問介護」とは、利用者又はその家族等から訪問介護(身体介護が
中心のものに限る。
)の要請を受けた時点で、居宅サービス計画書標準様式第3表や第6
表に具体の時間帯としてサービス計画に記載されていない訪問介護のことをいう。
このため、単に、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を行う可能性が
ある旨が、サービス提供の時間帯を明示せず居宅サービス計画に記載されている場合で
あっても、加算の算定が可能である。

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