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介護保険最新情報vol.1260(指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年4月 26 日
各都道府県・市町村介護保険主管部(局)

御中

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施す
る場合の留意事項について

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律(令和5年法律第 31 号)第 13 条の規定による改正後の介護保険法(平成9年
法律第 123 号)第 115 条の 22 の規定により、令和6年4月1日から、地域包括支援セン
ターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援事業を行う
ことができることとされています。
指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象と
なる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該利用者は、地域包括支援センタ
ーが実施する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の対象
者となりますが、この際、当該利用者が引き続き当該指定居宅介護支援事業者による援
助を受けようとする場合の事務手続き等について、別添のとおり整理を行いましたので、
内容を御了知いただくとともに、管内の関係団体への周知いただくようお願いいたしま
す。
なお、本事務連絡の内容については、
「地域包括支援センターの設置運営について」
(平
成 18 年 10 月 18 日老計発第 1018001 号、老振発第 1018001 号、老老発第 1018001 号厚生
労働省計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)及び「介護予防・日常生活支援総
合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護
予防手帳の活用について」(平成 27 年6月5日老振発 0605 第1号厚生労働省老健局振
興課長通知)についても所要の改正を行っている旨、申し添えます。
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
企画調整係 担当 水津
電話 03-5253-1111(内線 3982)
人材研修係 担当 上柳田
電話 03-5253-1111(内線 3936)