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介護保険最新情報vol.1260(指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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包括的な委託を⾏った場合に想定される事務⼿続きの流れ①

別添

○指定居宅介護⽀援事業者が実施する指定介護予防⽀援の利⽤者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利⽤しなくなった場合、当該利⽤者
は第1号介護予防⽀援事業の対象者となるため、当該利⽤者が引き続き当該居宅介護⽀援事業者による援助を受けようとする場合、センターが第1号
介護予防支援事業の一部を委託する必要が生じる。
○利⽤者にとって必要となるサービスの適切な選択の⽀援を⾏う観点から、当⾯の間は、指定の状況を踏まえながら第1号介護予防⽀援事業の⼀部を指定
介護予防⽀援事業者としての指定を受けている指定居宅介護⽀援事業者に委託する場合は、あらかじめ運営協議会の意⾒を聴いた上で、利⽤者ごと
に⾏うのではなく、包括的に委託を⾏うことも差し⽀えない。

1.「包括的な委託」を⾏った場合の事務フロー(イメージ)

利⽤開始時



利⽤者 ⇒ ケアマネ事業所

サービス利⽤の相談



ケアマネ事業所 ⇒ センター

相談があったことを共有



利⽤者 ⇔ ケアマネ事業所
利⽤者 ⇔ センター

指定介護予防支援に係る契約
第一号介護予防支援に係る契約



ケアマネ事業所 ⇒ 市町村
センター ⇒ 市町村

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出
介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書の提出

指定介護予防⽀援の利⽤者としてケアマネ事業所が介護予防サービス計画を作成・費⽤請求
⬇(一定期間の経過後)
介護予防ケアマネジメントの結果、予防給付の利⽤がなくなり総合事業のみに

予防給付利⽤時

総合事業利⽤時



ケアマネ事業所 ⇒ センター

第1号介護予防⽀援の利⽤者となることを報告
(継続的にケアマネ事業所からの⽀援を受けるか利⽤者に確認)



センター ⇒ 市町村

当⽉から第1号介護予防⽀援の利⽤者となることの報告



ケアマネ事業所

一部委託を受けた事業者として第1号介護予防支援の一部を実施
(利⽤者の状態等に変化がなければ軽微な変更扱いとすることも可)



センター ⇒ 保険者
センター ⇒ ケアマネ事業所

第1号介護予防支援に要する費用を請求
委託費の支払い

(以降、予防給付の利⽤が再度必要となった場合、同様の⼿順を経る)

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