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介護保険最新情報vol.1260(指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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包括的な委託を⾏った場合に想定される事務⼿続きの流れ②
2.介護保険被保険者証の「居宅介護⽀援事業者若しくは介護予防⽀援事業者及びその事務所の名称または地域包括⽀援セ
ンターの名称」欄の取扱い

「包括的な委託」を⾏う場合は、
指定介護予防支援の担当であ
るケアマネ事業所と、
第1号介護予防支援事業の担
当である地域包括支援センター
との
双方を併記することとする

(参考)消費税の取扱い
指定居宅介護⽀援事業者が指定介護予防⽀援または第1号介護予防⽀援を実施する場合の消費税の取扱いについては、以下のとおり。
・令和6年度制度改正により、指定を受けて介護予防⽀援を実施する場合は「⾮課税」、
・これまでどおり地域包括支援センターからの一部委託を受け介護予防支援又は第1号介護予防支援事業を実施する場合は「課税」
なお、この取扱いは、「包括的な委託」を⾏うか否かによらず適⽤される。

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