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総-6○在宅自己注射について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第589回 5/15)《厚生労働省》 |
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(参考)関連する告示及び通知等(抜粋)
◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)(抄)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところ
によるものとする。
一 (略)
二 投薬
イ~へ (略)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定め
る注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十
四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
三~七 (略)
◎ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和
58 年厚生省告示第 14 号)(抄)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲
げるところによるものとする。
一・二 (略)
三 投薬
イ~へ (略)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定
める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに
一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
四~八 (略)
◎
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労
働省告示第 107 号)(抄)
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が
投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血
液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ
因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン
ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激
ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成
刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンア
ルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製
剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血
液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液
凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対し
て使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限
る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲
げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマ
トリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息
香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロ
クロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシ
ン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜
灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチ
ン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する
場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸
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◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)(抄)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところ
によるものとする。
一 (略)
二 投薬
イ~へ (略)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定め
る注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十
四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
三~七 (略)
◎ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和
58 年厚生省告示第 14 号)(抄)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲
げるところによるものとする。
一・二 (略)
三 投薬
イ~へ (略)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定
める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに
一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
四~八 (略)
◎
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労
働省告示第 107 号)(抄)
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が
投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血
液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ
因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン
ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激
ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成
刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンア
ルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製
剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血
液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液
凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対し
て使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限
る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲
げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマ
トリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息
香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロ
クロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシ
ン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜
灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチ
ン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する
場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸
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