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資料3 「加速化プラン」の着実な実施とこども大綱に基づくこどもまんなか実行計画の推進/「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024(女性版骨太の方針2024)」の策定に向けて(加藤臨時議員提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和6年第6回 5/23)《内閣府》
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こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント

1.若い世代の所得向上に向けた取組

 賃上げ(「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の2つの好循環)
 三位一体の労働市場改革(リ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化)
 正規・非正規問題への取組(同一労働同一賃金の徹底、希望する非正規雇用者の正規化)

児童手当の拡充

妊娠・出産時からの支援強化

拡充後の初回の支給は2024年12月(2024年10月分から拡充)

2022年度から実施中(2025年度から制度化)

2023年度から実施中

STEP
出産育児一時金の引き上げ
1

 出産・子育て応援交付金

 所得制限を撤廃
 高校生年代まで延長

10万円相当の経済的支援

すべてのこどもの育ちを支える
基礎的な経済支援としての位置づけを明確化

 第3子以降は3万円
支給金額

3歳未満

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額1万5千円

月額1万円

第3子以降

出産等の経済的負担の軽減

* 多子加算のカウント方法
月額3万円
を見直し

①妊娠届出時(5万円相当)

42万円

②出生届出時(5万円相当×こどもの数)

 伴走型相談支援

「費用の見える化」・「環境整備」

様々な不安・悩みに応え、ニーズに応じた
支援につなげる
妊娠時から出産・子育てまで一貫支援

STEP 出産費用の保険適用の検討
2
2026年度を目途に検討

今後10年間で計30万戸

 フラット35の金利引下げ

万円までの多子世帯、理工農系に
2024年度から実施
拡充
✓多子世帯の学生等については

授業料等を無償化 2025年度から実施
減額できる制度

2024年度から実施

✓修士段階の授業料後払い制度の導入
2024年度から実施

3.共働き・共育ての推進
育休を取りやすい職場に

 「こども誰でも通園制度(仮称)」を創設
・月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組み
※2024年度から本格実施を見据えた試行的事業を実施(2023年度からの実施も可能)
※2025年度から制度化・2026年度から給付化し全国の自治体で実施
4・5歳児は2024年度から実施、1歳児は2025

 保育所:量の拡大から質の向上へ 年度以降加速化プラン期間中の早期に実施
・76年ぶりの配置改善:(4・5歳児)30対1→25対1(1歳児)6対1→5対1
・民間給与動向等を踏まえた保育士等の更なる処遇改善 2023年度から実施
・「小1の壁」打破に向けた放課後児童クラブの質・量の拡充 2024年度から常勤職員
配置の改善を実施

 多様な支援ニーズへの対応
拡充後の初回の支給は2025年1月
(2024年11月分から拡充)

✓給付型奨学金等を世帯年収約600

2024年2月から実施

実施中

切れ目なくすべての子育て世帯を支援

・貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児等への支援強化

大学等の高等教育費の
負担軽減を拡充

✓貸与型奨学金の月々の返還額を

子育て世帯への住宅支援

2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

・プレコンセプションケアの推進

大幅引き上げ

 公営住宅等への優先入居等 こどもの人数に応じて最大1%(5年間)の引下げ

3人の子がいる家庭では、
総額で最大400万円増の1100万円

・児童扶養手当の拡充

50万円に

高等教育(大学等)

2023年度から順次実施

・補装具費支援の所得制限の撤廃 2024年度から
実施

男性の
育休取得率目標

85%へ大幅引き上げ(2030年)

男性育休を当たり前に

※2022年度:17.13%

 育児休業取得率の開示制度の拡充 2025年度から実施
 中小企業に対する助成措置を大幅に強化
・業務を代替する周囲の社員への応援手当支給の助成拡充

2024年1月から実施

 出生後の一定期間に男女で育休を取得することを促進する
2025年度から実施
ため給付率を手取り10割相当に

育児期を通じた柔軟な働き方の推進
 子が3歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現
公布の日から1年6月以内
するための措置
・事業主が、テレワーク、時短勤務等の中から2以上措置

 時短勤務時の新たな給付

2025年度
から実施

に政令で定める日から実施

利用しやすい柔軟な制度へ

2

注)上記項目のうち、法律改正が必要な事項は、所要の法案を本通常国会に提出予定。