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参考資料2:厚生科学審議会令等 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》 |
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第29回 臨床研究部会
参考資料2
厚生科学審議会令︵平成十二年六月七日政令第二百八十三号︶
内閣は︑厚生労働省設置法︵平成十一年法律第九十七号︶第八条第二
厚 生 科 学 審 議 会 ︵ 以 下 ﹁ 審 議会 ﹂ と い う ︒ ︶ は ︑ 委 員 三 十 人 以
内で組織する︒
審議会に︑特別の事項を調査審議させるため必要があるときは︑臨
審議会に︑専門の事項を調査させるため必要があるときは︑専門委
委員及び臨時委員は︑学識経験のある者のうちから︑厚生労働
大臣が任命する︒
専門委員は︑当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから︑
厚生労働大臣が任命する︒
︵委員の任期等︶
委員の任期は︑二年とする︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前
2
臨時委員は︑その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議
委員は︑再任されることができる︒
が終了したときは︑解任されるものとする︒
専門委員は︑その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終
了したときは︑解任されるものとする︒
委員︑臨時委員及び専門委員は︑非常勤とする︒
︵会長︶
2
会長に事故があるときは︑あらかじめその指名する委員が︑その職
会長は︑会務を総理し︑審議会を代表する︒
審議会に会長を置き︑委員の互選により選任する︒
3
第四条
5
4
3
任者の残任期間とする︒
第三条
2
第二条
︵委員等の任命︶
員を置くことができる︒
3
時委員を置くことができる︒
2
第一条
︵組織︶
項の規定に基づき︑この政令を制定する︒
令和4年3月24日
務を代理する︒
︵分科会︶
審議会に︑次の表の上欄に掲げる分科会を置き︑これらの分科
称
げるとおりとする︒
名
感染症分科会
二
一
二
所
掌
事
務
感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する重要事項を調査審議
すること︒
検疫法︵昭和二十六年法律第二百一
号︶及び感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律︵平成十
年法律第百十四号︶の規定により審議
会の権限に属させられた事項を処理す
ること︒
生活衛生関係営業に関する重要事項
を調査審議すること︒
生活衛生関係営業の運営の適正化及
び振興に関する法律︵昭和三十二年法
律第百六十四号︶の規定により審議会
の権限に属させられた事項を処理する
こと︒
分科会に分科会長を置き︑当該分科会に属する委員の互選により選
委員は︑厚生労働大臣が指名する︒
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員︑臨時委員及び専門
生活衛生適正化分科会
一
会の所掌事務は︑審議会の所掌事務のうち︑それぞれ同表の下欄に掲
第五条
2
3
任する︒
参考資料2
厚生科学審議会令︵平成十二年六月七日政令第二百八十三号︶
内閣は︑厚生労働省設置法︵平成十一年法律第九十七号︶第八条第二
厚 生 科 学 審 議 会 ︵ 以 下 ﹁ 審 議会 ﹂ と い う ︒ ︶ は ︑ 委 員 三 十 人 以
内で組織する︒
審議会に︑特別の事項を調査審議させるため必要があるときは︑臨
審議会に︑専門の事項を調査させるため必要があるときは︑専門委
委員及び臨時委員は︑学識経験のある者のうちから︑厚生労働
大臣が任命する︒
専門委員は︑当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから︑
厚生労働大臣が任命する︒
︵委員の任期等︶
委員の任期は︑二年とする︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前
2
臨時委員は︑その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議
委員は︑再任されることができる︒
が終了したときは︑解任されるものとする︒
専門委員は︑その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終
了したときは︑解任されるものとする︒
委員︑臨時委員及び専門委員は︑非常勤とする︒
︵会長︶
2
会長に事故があるときは︑あらかじめその指名する委員が︑その職
会長は︑会務を総理し︑審議会を代表する︒
審議会に会長を置き︑委員の互選により選任する︒
3
第四条
5
4
3
任者の残任期間とする︒
第三条
2
第二条
︵委員等の任命︶
員を置くことができる︒
3
時委員を置くことができる︒
2
第一条
︵組織︶
項の規定に基づき︑この政令を制定する︒
令和4年3月24日
務を代理する︒
︵分科会︶
審議会に︑次の表の上欄に掲げる分科会を置き︑これらの分科
称
げるとおりとする︒
名
感染症分科会
二
一
二
所
掌
事
務
感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する重要事項を調査審議
すること︒
検疫法︵昭和二十六年法律第二百一
号︶及び感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律︵平成十
年法律第百十四号︶の規定により審議
会の権限に属させられた事項を処理す
ること︒
生活衛生関係営業に関する重要事項
を調査審議すること︒
生活衛生関係営業の運営の適正化及
び振興に関する法律︵昭和三十二年法
律第百六十四号︶の規定により審議会
の権限に属させられた事項を処理する
こと︒
分科会に分科会長を置き︑当該分科会に属する委員の互選により選
委員は︑厚生労働大臣が指名する︒
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員︑臨時委員及び専門
生活衛生適正化分科会
一
会の所掌事務は︑審議会の所掌事務のうち︑それぞれ同表の下欄に掲
第五条
2
3
任する︒