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参考資料2:厚生科学審議会令等 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会運営規程
︵平成十三年一月一九日 厚生科学審議会決定︶
一部改正 平成十九年一月二四日
厚生科学審議会令︵平成十二年政令第二百八十三号︶第十条の規定
に基づき︑この規程を制定する︒
︵会議︶
第一条 厚生科学審議会︵以下﹁審議会﹂という︒︶は︑会長が招集
する︒
2 会長は︑審議会を招集しようとするときは︑あらかじめ︑期日︑
場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員
に通知するものとする︒
会長は︑議長として審議会の議事を整理する︒
3
︵審議会の部会の設置︶
第二条 会長は︑必要があると認めるときは︑審議会に諮って部会
︵分科会に置かれる部会を除く︒以下本条から第四条までにおいて
同じ︒︶を設置することができる︒
会長は︑必要があると認めるときは︑二以上の部会を合同して調
査審議させることができる︒
2
︵諮問の付議︶
第三条 会長は︑厚生労働大臣の諮問を受けたときは︑当該諮問を分
科会又は部会に付議することができる︒
︵分科会及び部会の議決︶
第四条 分科会及び部会の議決は︑会長の同意を得て︑審議会の議決
とすることができる︒
︵会議の公開︶
第五条 審議会の会議は公開とする︒ただし︑公開することにより︑
個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合︑知的財産権その
他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場
合又は国の安全が害されるおそれがある場合には︑会長は︑会議を
非公開とすることができる︒
会長は︑会議における秩序の維持のため︑傍聴人の退場を命ずる
など必要な措置をとることができる︒
2
︵議事録︶
第六条 審議会における議事は︑次の事項を含め︑議事録に記載する
ものとする︒
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員︑臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は︑公開とする︒ただし︑個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利
益が不当に侵害されるおそれがある場合には︑会長は︑議事録の全
部又は一部を非公開とすることができる︒
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には︑
会長は︑非公開とした部分について議事要旨を作成し︑これを公開
するものとする︒
︵分科会の部会の設置等︶
第七条 分科会長は︑必要があると認めるときは︑分科会に諮って部
会を設置することができる︒
2 分科会長は︑第三条の規定による付議を受けたときは︑当該付議
事項を前項の部会に付議することができる︒
3 第一項の部会の議決は︑分科会長の同意を得て︑分科会の議決と
することができる︒
分科会長は︑必要があると認めるときは︑二以上の部会を合同し
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︵平成十三年一月一九日 厚生科学審議会決定︶
一部改正 平成十九年一月二四日
厚生科学審議会令︵平成十二年政令第二百八十三号︶第十条の規定
に基づき︑この規程を制定する︒
︵会議︶
第一条 厚生科学審議会︵以下﹁審議会﹂という︒︶は︑会長が招集
する︒
2 会長は︑審議会を招集しようとするときは︑あらかじめ︑期日︑
場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員
に通知するものとする︒
会長は︑議長として審議会の議事を整理する︒
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︵審議会の部会の設置︶
第二条 会長は︑必要があると認めるときは︑審議会に諮って部会
︵分科会に置かれる部会を除く︒以下本条から第四条までにおいて
同じ︒︶を設置することができる︒
会長は︑必要があると認めるときは︑二以上の部会を合同して調
査審議させることができる︒
2
︵諮問の付議︶
第三条 会長は︑厚生労働大臣の諮問を受けたときは︑当該諮問を分
科会又は部会に付議することができる︒
︵分科会及び部会の議決︶
第四条 分科会及び部会の議決は︑会長の同意を得て︑審議会の議決
とすることができる︒
︵会議の公開︶
第五条 審議会の会議は公開とする︒ただし︑公開することにより︑
個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合︑知的財産権その
他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場
合又は国の安全が害されるおそれがある場合には︑会長は︑会議を
非公開とすることができる︒
会長は︑会議における秩序の維持のため︑傍聴人の退場を命ずる
など必要な措置をとることができる︒
2
︵議事録︶
第六条 審議会における議事は︑次の事項を含め︑議事録に記載する
ものとする︒
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員︑臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は︑公開とする︒ただし︑個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利
益が不当に侵害されるおそれがある場合には︑会長は︑議事録の全
部又は一部を非公開とすることができる︒
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には︑
会長は︑非公開とした部分について議事要旨を作成し︑これを公開
するものとする︒
︵分科会の部会の設置等︶
第七条 分科会長は︑必要があると認めるときは︑分科会に諮って部
会を設置することができる︒
2 分科会長は︑第三条の規定による付議を受けたときは︑当該付議
事項を前項の部会に付議することができる︒
3 第一項の部会の議決は︑分科会長の同意を得て︑分科会の議決と
することができる︒
分科会長は︑必要があると認めるときは︑二以上の部会を合同し
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