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参考資料2:厚生科学審議会令等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》
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て調査審議させることができる︒
︵委員会の設置︶
第八条 部会長は︑必要があると認めるときは︑部会に諮って委員会
を設置することができる︒
︵準用規定︶
第九条 第一条︑第五条及び第六条の規定は︑分科会及び部会に準用
する︒この場合において︑第一条︑第五条及び第六条中﹁会長﹂と
あるのは︑分科会にあっては﹁分科会長﹂︑部会にあっては﹁部会
長﹂と︑第一条中﹁委員﹂とあるのは︑分科会にあっては﹁当該分
科会に属する委員﹂︑部会にあっては﹁当該部会に属する委員﹂と
読み替えるものとする︒
︵雑則︶
第十条 この規程に定めるもののほか︑審議会︑分科会又は部会の運
営に必要な事項は︑それぞれ会長︑分科会長又は部会長が定める︒