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【資料01】生物学的製剤基準の一部改正について[207KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40973.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第2回 6/26)《厚生労働省》
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資料No.1
生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)(概要)
厚生労働省医薬局
医薬品審査管理課
1.改正の趣旨
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法
律第 145 号。以下「法」という。)第 42 条第1項において、「厚生労働大臣は、保健衛
生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事審議会の意見を聴いて、
その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる」こととされ
ている。
○ この「保健衛生上特別の注意を要する医薬品」のうち、ワクチン、血液製剤等に関す
る製法等の基準については、生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号。
以下「基準告示」という。)により示されている。
〇 今般、薬事審議会医薬品第二部会(令和6年5月開催)における議論等を踏まえ、基準
告示について所要の改正を行う。
2.改正の内容
〇 生物学的製剤基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第 111 号)により、
基準告示一般試験法の「麻しん抗体価測定法」に「酵素免疫測定法」(略称:EIA 法)
が追加されたことに伴い、「標準品,参照品,試験毒素及び単位」の「標準抗麻しん血
清」について、所要の記載の整備を行う。


その他所要の改正を行う。

3.根拠条項
法第 42 条第1項
4.施行期日等
○ 告示日:令和6年6月
○ 適用期日:告示日

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