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【資料01】生物学的製剤基準の一部改正について[207KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40973.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第2回 6/26)《厚生労働省》 |
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PHA法・EIA法用標準抗麻しん血清(修飾用)
PHA用標準抗麻しん血清(修飾用)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
(略)
(略)
1.3・1.4 (略)
1.3・1.4 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
3/3
PHA用標準抗麻しん血清(修飾用)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
(略)
(略)
1.3・1.4 (略)
1.3・1.4 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
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