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【資料01】生物学的製剤基準の一部改正について[207KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40973.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第2回 6/26)《厚生労働省》 |
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(略)
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一般試験法
一般試験法
A 試験法
A 試験法
(略)
麻しん抗体価測定法
(略)
1・2 (略)
3 受身赤血球凝集試験法(以下「PHA法」という.)
(略)
4 酵素免疫測定法(以下「EIA法」という.)
(略)
(略)
麻しん抗体価測定法
(略)
1・2 (略)
3 受身赤血球凝集試験法
(略)
4 酵素免疫測定法
(略)
(略)
(略)
B 標準品,参照品,試験毒素及び単位
B 標準品,参照品,試験毒素及び単位
(略)
(略)
1 国内標準品及び国内参照品
1 国内標準品及び国内参照品
1.1 (略)
1.1 (略)
1.2 抗 体
1.2 抗 体
(略)
(略)
標準抗麻しん血清(PHA法・EIA法用標準抗麻しん血清を除
標準抗麻しん血清(PHA用標準抗麻しん血清を除く)
く)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは,水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは,水で溶解する.
PHA法・EIA法用標準抗麻しん血清(非修飾用)
PHA用標準抗麻しん血清(非修飾用)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
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一般試験法
一般試験法
A 試験法
A 試験法
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麻しん抗体価測定法
(略)
1・2 (略)
3 受身赤血球凝集試験法(以下「PHA法」という.)
(略)
4 酵素免疫測定法(以下「EIA法」という.)
(略)
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麻しん抗体価測定法
(略)
1・2 (略)
3 受身赤血球凝集試験法
(略)
4 酵素免疫測定法
(略)
(略)
(略)
B 標準品,参照品,試験毒素及び単位
B 標準品,参照品,試験毒素及び単位
(略)
(略)
1 国内標準品及び国内参照品
1 国内標準品及び国内参照品
1.1 (略)
1.1 (略)
1.2 抗 体
1.2 抗 体
(略)
(略)
標準抗麻しん血清(PHA法・EIA法用標準抗麻しん血清を除
標準抗麻しん血清(PHA用標準抗麻しん血清を除く)
く)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは,水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは,水で溶解する.
PHA法・EIA法用標準抗麻しん血清(非修飾用)
PHA用標準抗麻しん血清(非修飾用)
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤は,『抗麻しん抗体』の特定量を含む乾燥製剤である.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
本剤を試験に用いるときは水で溶解する.
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