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資料5 匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告)[6.1MB] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第17回 6/26)《厚生労働省》 |
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NDBデータに関する利用規約
(契約に違反した場合の措置)
第15条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの
利用停止を含む)を行い、本契約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であっても、以下の措置が適用さ
れることに同意する。
一
NDBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三
NDBデータの提供の申出を受け付けないこと。
四
NDBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととすること。
五
氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反してNDBデータの利用を行うことにより利益を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示し
た上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、当該利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に
応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
措置要件
措置内容
①特定の個人を識別するために、高確則第5条の4に基づく基準に従い削除された記述等若しくは
NDBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該NDBデータを他の情
報と照合を行った場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
②利用期間の最終日までにNDBデータの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間に相当する日数の間、
NDBデータの提供禁止
③NDBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用すること等により、セ
キュリティ上の危険に曝した場合
④NDBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤NDBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥オンサイトリサーチセンター又はHICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセスを行う、
コンピュータウイルスに感染したファイルを送信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・介護デー
タ等の提供禁止
⑦事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾された公表形式以外での成果物の
公表を行った場合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑧公表物確認で承認を得ずにNDBデータを取扱者以外に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損なう行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
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(契約に違反した場合の措置)
第15条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの
利用停止を含む)を行い、本契約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であっても、以下の措置が適用さ
れることに同意する。
一
NDBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三
NDBデータの提供の申出を受け付けないこと。
四
NDBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととすること。
五
氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反してNDBデータの利用を行うことにより利益を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示し
た上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、当該利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に
応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
措置要件
措置内容
①特定の個人を識別するために、高確則第5条の4に基づく基準に従い削除された記述等若しくは
NDBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該NDBデータを他の情
報と照合を行った場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
②利用期間の最終日までにNDBデータの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間に相当する日数の間、
NDBデータの提供禁止
③NDBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用すること等により、セ
キュリティ上の危険に曝した場合
④NDBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤NDBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥オンサイトリサーチセンター又はHICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセスを行う、
コンピュータウイルスに感染したファイルを送信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・介護デー
タ等の提供禁止
⑦事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾された公表形式以外での成果物の
公表を行った場合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払うことを約する。
⑧公表物確認で承認を得ずにNDBデータを取扱者以外に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損なう行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
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