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資料5 厚生労働大臣提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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リフィル処方 ・長期処方の活用の推進


医療保険者による加入者に対する個別の周知など、医療保険者や医療現場と連携し、あらゆる機会を捉えて、リフィル処方について工夫を凝らし
た国民に分かりやすい形での周知・広報を行うことで、リフィル処方の認知度を向上させるとともに、その活用を推進する。



加えて、患者の利便性や負担軽減の効果が大きい長期処方についても、リフィル処方と併せて、その活用を推進する。



また、リフィル処方・長期処方に係る取組について、2024年度診療報酬改定による影響の調査・検証を行うとともに、次回診療報酬改定において、

これまでの取組
適切な運用や活用策について検討する。

①医療機関での対応


令和4年度診療報酬改定で
フィル処方」を導入



実施状況を検証・分析

「リ

②保険者の取組
《保険者インセンティブ》
○国民健康保険の
保険者努力支援制度


指標にリフィル処方・長期処方
の周知を設定(R5の取組)

※ホームページへ掲載のみでも評価可

③国・都道府県の取組




第4期医療費適正化計画の基本方
針において、長期処方も併せて、地
域の実態を確認しながら、リフィル
処方の活用を進める旨を記載
各都道府県が保険者協議会での議
論を踏まえて計画を策定

今後の更なる対応

○令和6年度診療報酬改定でリフィル処方・長期処方の評価を設定(R6年6月施行)
① 院内掲示の要件化
生活習慣病管理料や、かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料・地域包括診療加
算を算定する前提となる要件に、リフィル処方・長期処方が活用可能であることを院内
掲示することを追加
② リフィル処方をした場合の評価
処方箋料の特定疾患処方管理加算が算定可能な場合に、長期処方に加え、リフィル処方
箋を発行した場合を追加
○院内掲示物を関係団体を通じて広く周知し、患者にも広く知らせる(R6~)

※更にR6診療報酬改定による影響の調査・検証。次回診療報酬改定でも適切な運用や活用策を検討。

《保険者インセンティブ》
○対象となる保険者インセンティブの制度を追加
・ 後期高齢者医療制度の保険者インセンティブ(R6の取組から)
・ 更に健康保険組合のインセンティブについても追加検討
○今後は個々の加入者への周知を評価
・ R6の取組では個々の加入者への周知が望ましいこととし、更に次年度からは個々の
加入者への周知を要件化。
《都道府県の取組の促進》
○各都道府県において地域の関係者で連携して普及に取り組めるよう、国から都道府県へ
関係データの提供等を行う。(R6~)
○国は都道府県の実績データを公表(R6~)
《国からの広報》
○積極的に対応を行う医療機関の募集による公表や、好事例集の作成・周知などにより、
推進(R6~)
○国としても国民へ直接、リフィル処方・長期処方を広く周知
・政府での広報の検討(R6)
・その他、様々な広報ツールを用いて、周知(R6)

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