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資料1_かかりつけ医機能に関する医療機能情報提供制度の刷新について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40880.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第6回 6/21)《厚生労働省》
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令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料

かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度による報告・公表について(案)

【基本的な考え方】
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、明確化することに
よって、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資する。
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、
地域での確保状況を確認して、地域で不足する機能を確保する方策(プライマリケア研修や在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、
在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用等)を検討・実施する
ことによって、地域医療の質の向上を図る。
・ その際、地域性を踏まえた多様な「かかりつけ医機能を有する医療機関」のモデルの提示を行い、地域で不足する機能の確保のため、各医療
機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促す。
【かかりつけ医機能報告】
・ 10~13ページのかかりつけ医機能報告(案)について、どのように考えるか。
【医療機能情報提供制度】
・ 次回以降の分科会において検討。
【改正後の医療法条文】
三十条の十八の四 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」と
いう。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対す
るかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限
る。)の有無及びその内容
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能
にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人
保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診
療所の名称及びその連携の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨
の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互
に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
3 都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
4 第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都
道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又
は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
5 第三項の規定は、前項の規定による確認について準用する。
6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能
報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
7 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第六
項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。

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