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【委員提出資料】山口委員提出資料.pdf (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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追求ではダメなのだということを販売する側の団体として認識していただきたいと思
います。
4.濫用のおそれのある製品の陳列について「直接購入者の手の届く場所に陳列しないこ
ととする」ことは「限りなく実現不可能」と主張されています。しかし、令和 6 年度
第 3 回医薬品医療機器制度部会で東京都の中島委員が発表されたように、東京都が昨
年度若者が多く集まる地域、繁華街等にある薬局販売店舗約 240 軒に対しておこなわ
れた監視指導の結果、既に約 3 割以上で陳列を自主的に工夫されていることを確認さ
れており、空箱対応も 80 軒あったとのことでした。決して「限りなく実現不可能」な
ことではないのではないでしょうか。
5.濫用のおそれのある製品の販売については、陳列についての規制をしなくとも、薬剤
等が販売コーナーやレジ等で適切に販売に関与することで防げると主張されています。
いくら日本チェーンドラッグストア協会がそのように主張されたとしても、日本チェ
ーンドラッグストア協会が全ドラッグストアに実行させる権限を持っていない以上、
確実に全ドラッグストアで確実に実施される確証はありません。もし可能なのであれ
ば、そのような対策はいつからでもできたはずですので、日本チェーンドラッグスト
ア協会からも委員として議論に参画されていた医薬品販売制度に関する検討会が始ま
った 2023 年 2 月 22 日以降、全ドラッグストアに呼びかけ、検討会が終了する 2023
年 12 月 18 日までに成果をあげて発表すればよかったのではないでしょうか。直接関
係する団体として現段階で実施可能な努力をせず、直接議論する検討会で委員が納得
できる発表に至らずに、いまになって「薬剤師等の関与によって防げる」と主張され
ても説得力に欠けると思います。
全国的な GMP 査察体制の構築について(事務局への質問)
1.資料 2 の 24 ページで①後発医薬品の承認申請時の新規品目に係る GMP 適合性調査と
②医療用医薬品の区分適合調査の GMP 調査主体については、都道府県から PMDA に
見直してはどうかという提案がなされています。もしそのような見直しがなされた場
合、「製造業の許可」と「一般用医薬品の区分適合性調査」は都道府県がおこなうこ
とになります。また、PMDA が違反を見つけた場合でも、違反措置は都道府県がおこ
なうことになると思います。そのような場合、GMP 調査や区分適合性調査に都道府
県がかかわっていないことから起きる情報不足や一体的な指導体制が組めないことへ
の対応はどのようにするお考えですか。
2.この問題については、医薬局で実施されていた「創薬力の強化・安定供給の確保等の
2
います。
4.濫用のおそれのある製品の陳列について「直接購入者の手の届く場所に陳列しないこ
ととする」ことは「限りなく実現不可能」と主張されています。しかし、令和 6 年度
第 3 回医薬品医療機器制度部会で東京都の中島委員が発表されたように、東京都が昨
年度若者が多く集まる地域、繁華街等にある薬局販売店舗約 240 軒に対しておこなわ
れた監視指導の結果、既に約 3 割以上で陳列を自主的に工夫されていることを確認さ
れており、空箱対応も 80 軒あったとのことでした。決して「限りなく実現不可能」な
ことではないのではないでしょうか。
5.濫用のおそれのある製品の販売については、陳列についての規制をしなくとも、薬剤
等が販売コーナーやレジ等で適切に販売に関与することで防げると主張されています。
いくら日本チェーンドラッグストア協会がそのように主張されたとしても、日本チェ
ーンドラッグストア協会が全ドラッグストアに実行させる権限を持っていない以上、
確実に全ドラッグストアで確実に実施される確証はありません。もし可能なのであれ
ば、そのような対策はいつからでもできたはずですので、日本チェーンドラッグスト
ア協会からも委員として議論に参画されていた医薬品販売制度に関する検討会が始ま
った 2023 年 2 月 22 日以降、全ドラッグストアに呼びかけ、検討会が終了する 2023
年 12 月 18 日までに成果をあげて発表すればよかったのではないでしょうか。直接関
係する団体として現段階で実施可能な努力をせず、直接議論する検討会で委員が納得
できる発表に至らずに、いまになって「薬剤師等の関与によって防げる」と主張され
ても説得力に欠けると思います。
全国的な GMP 査察体制の構築について(事務局への質問)
1.資料 2 の 24 ページで①後発医薬品の承認申請時の新規品目に係る GMP 適合性調査と
②医療用医薬品の区分適合調査の GMP 調査主体については、都道府県から PMDA に
見直してはどうかという提案がなされています。もしそのような見直しがなされた場
合、「製造業の許可」と「一般用医薬品の区分適合性調査」は都道府県がおこなうこ
とになります。また、PMDA が違反を見つけた場合でも、違反措置は都道府県がおこ
なうことになると思います。そのような場合、GMP 調査や区分適合性調査に都道府
県がかかわっていないことから起きる情報不足や一体的な指導体制が組めないことへ
の対応はどのようにするお考えですか。
2.この問題については、医薬局で実施されていた「創薬力の強化・安定供給の確保等の
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