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【資料1ー3】薬価上の取扱い (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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おり、業界団体からは、安定確保医薬品の薬価を維持・下支えするための措置
の充実が要望されている。
他方、薬価基準上は、長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬
品について、継続的な市場への安定供給の確保を図る観点から、「基礎的医薬
品」として薬価を維持する仕組みがある(平成 28 年度~)。この仕組みの下、
最低薬価では供給の維持が困難な品目や不採算品再算定を受けたことのある
品目等について、一定の要件を満たす医薬品を「基礎的医薬品」として、最も
販売額が大きい銘柄に価格を集約し、一定の要件の下でその薬価を維持してい
る。
なお、基礎的医薬品については、①過去に不採算品再算定が適用された品目、
②病原生物に対する医薬品、③医療用麻薬、④生薬、➄軟膏基剤及び⑥歯科用
局所麻酔剤のいずれかの区分に該当するものに限定されている。
長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬品については、継続的
な市場への安定供給の確保を図る観点から、以下の取扱いとする。
① 基礎的医薬品の区分として、現時点で安定確保医薬品のうち優先度が高
い品目(カテゴリ A に分類されている品目。ただし、Z 期間終了前のも
のを除く。)を追加し、基礎的医薬品の要件に該当するものを基礎的医薬
品として取り扱う。
② 安定確保医薬品の基礎的医薬品としての改定に当たっては、G1 該当か
ら6年以内又は G2 該当から 10 年以内の先発品については対象外とす
るなど、他のルールとの整合を図る。
2.~4.


(略)

その他 (略)

以上

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