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【資料1ー3】薬価上の取扱い (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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(参考)
中医協における
業界陳述

安定確保医薬品に対する薬価上の措置

中医協

薬-1

3.5.12

より
抜粋

今般、医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬品と
して安定確保医薬品が選定され、カテゴリを考慮したうえで種々の取り組みが行
われることなった。
安定確保医薬品は、特許期間中の新薬、長期収載品、後発品等、医薬品の
すべてのライフステージにおいて存在している。これらの品目について、従来以上の
安定供給体制の整備が求められるのであれば、薬価を維持・下支えするための
措置の充実※が必要である。
※G1/G2ルールからの除外、新薬創出等加算、基礎的医薬品等

新薬

後発品
(ジェネリック医薬品)

基礎的な医薬品

《先発/後発の区分なし》

安定確保医薬品
先発品

医薬品のライフステージ

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