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2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/index.html |
出典情報 | 2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況(7/5)《厚生労働省》 |
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5
調査の方法
① 調査員が、世帯に調査票及びオンライン回答用書類を配布した。
② 世帯は、調査票に自ら記入し、後日、調査員に記入済み調査票を提出、又は政府統計共
同利用システムにより回答した。なお、調査員が調査票を回収する場合、所得票につい
ては、やむを得ない場合のみ密封回収とした。
③ 調査員が 再三訪 問して も不在で 一度も 面接で きない世 帯等、 前記② による回 収又は 回
答が困難 な世帯 につい ては、調 査員は 、当該 世帯に対 して調 査票郵 送用封筒 を配布 の
上、記入済み調査票を厚生労働大臣に対し郵送提出することを求めた。
6
調査の系統
①世帯票
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特
別
区
指導員
調査員
世帯
政府統計共同利用システム
による提出の場合
郵送回収の場合
②所得票
厚生労働省
都道府県
福祉事務所
指導員
調査員
世帯
政府統計共同利用システム
による提出の場合
市・特別区及び福祉
事務所を設置する町村
郵送回収の場合
7
結果の集計及び集計客体
結果の集計は、厚生労働省政策統括官において行った。
なお、調査客体数、回収客体数及び集計客体数は次のとおりであった。
※
集計客体数
調査客体数
回収客体数
世帯票
60,791 世帯
40,526 世帯
40,471 世帯
所得票
7,430 世帯
4,768 世帯
4,674 世帯
(集計不能のものを除いた数)
国民生活基礎調査は、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計「国民生活基礎
統計」を作成するための統計調査である。
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調査の方法
① 調査員が、世帯に調査票及びオンライン回答用書類を配布した。
② 世帯は、調査票に自ら記入し、後日、調査員に記入済み調査票を提出、又は政府統計共
同利用システムにより回答した。なお、調査員が調査票を回収する場合、所得票につい
ては、やむを得ない場合のみ密封回収とした。
③ 調査員が 再三訪 問して も不在で 一度も 面接で きない世 帯等、 前記② による回 収又は 回
答が困難 な世帯 につい ては、調 査員は 、当該 世帯に対 して調 査票郵 送用封筒 を配布 の
上、記入済み調査票を厚生労働大臣に対し郵送提出することを求めた。
6
調査の系統
①世帯票
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特
別
区
指導員
調査員
世帯
政府統計共同利用システム
による提出の場合
郵送回収の場合
②所得票
厚生労働省
都道府県
福祉事務所
指導員
調査員
世帯
政府統計共同利用システム
による提出の場合
市・特別区及び福祉
事務所を設置する町村
郵送回収の場合
7
結果の集計及び集計客体
結果の集計は、厚生労働省政策統括官において行った。
なお、調査客体数、回収客体数及び集計客体数は次のとおりであった。
※
集計客体数
調査客体数
回収客体数
世帯票
60,791 世帯
40,526 世帯
40,471 世帯
所得票
7,430 世帯
4,768 世帯
4,674 世帯
(集計不能のものを除いた数)
国民生活基礎調査は、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計「国民生活基礎
統計」を作成するための統計調査である。
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