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総ー3参考1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が
抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、
「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンス
はない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,
発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているとこ
ろ、この場合に医療上の必要性は認められるか。
(答)医師等が問1の③に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の
必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
問3

使用感など、有効成分等と直接関係のない理由で、長期収載品の医療上
の必要性を認めることは可能か。

(答)基本的には使用感などについては医療上の必要性としては想定していな
い。
なお、医師等が問1の①~④に該当すると判断し、長期収載品を処方等す
る医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
【薬局における医療上の必要性の判断について】
問4 「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月 27 日保医発
0327 第 11 号)の「第1 処方箋様式に関する事項」の「3 長期収載品を銘
柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、
「処方の段階では
後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服
用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果の差異がある
等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと
判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも
想定されること。」とあるが、このような場合には処方医へ疑義照会するこ
となく、薬剤師の上記判断に基づいて、従来通りの保険給付が可能という理
解でよいか。
また、医師等が後発医薬品を銘柄名処方した場合であって、
「変更不可(医
療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、長期収載品
を調剤する医療上の必要があると考えられる場合は、処方医へ疑義照会する
ことなく、薬剤師の判断で従来通りの保険給付は可能か。
(答)それぞれの場合について、考え方は次のとおりである。
○ 医師等が長期収載品を銘柄名処方し、
「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」
又は「×」が記載されていない場合に、薬剤師として長期収載品を調剤する医
療上の必要があると考える場合

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