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総ー3参考1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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・ 医療上の必要性の判断の観点から、問1において保険薬局の薬剤師につい
て記載するとおりの取扱いとなる。


医師等が後発医薬品を銘柄名処方し、
「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」
又は「×」が記載されていない場合に、薬剤師として長期収載品を調剤する医
療上の必要があると考える場合
・ 変更調剤に該当するところ、
「現下の医療用医薬品の供給状況における変
更調剤の取扱いについて」(令和6年3月 15 日厚生労働省保険局医療課事
務連絡)において、当面の間、疑義照会なく、変更調剤できることとしてい
る。
・ その上で、医療上の必要性の判断の観点から、問1において保険薬局の薬
剤師について記載するとおりの取扱いとなる。

【一般名処方について】
問5 「長期収載品の処方等又は調剤について」の「第 1 処方箋様式に関する
事項」の「4 一般名処方する場合における取扱について」の(2)において
「一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した
場合には、選定療養の対象となること。」とあるが、一般名処方された患者
が薬局で長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した際に、患者希望
ではあるものの、患者の疾病に関し、長期収載品と後発医薬品における効能・
効果等の違いがある等の医療上の理由と考えられる場合には、保険薬局の判
断で従来通りの保険給付とすることは可能か。
(答)問1の後段に記載する通り。
【院内処方その他の処方について】
問6 院内処方用の処方箋がない医療機関において「医療上の必要性」により
長期収載品を院内処方して保険給付する場合、単に医師等がその旨の判断を
すれば足りるのか。あるいは「医療上の必要性」について、何らかの記録の
作成・保存が必要なのか。
(答)診療報酬を請求する際に、
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等
の一部改正について」
(令和6年7月 12 日保医発 0712 第1号)の別表Ⅰを
踏まえ、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載すること。
問7 院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが
困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
(答)患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付と

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