よむ、つかう、まなぶ。
総ー8答申について(個別改定項目について) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
と。
(3) 医療DX推進体制整備加算3 (新設)
イ 1のイからホまで、ト及び
チの基準を満たすこと。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る実績を有していること。
[施設基準通知]
[施設基準通知]
第1の9 医療DX推進体制整備加 第1の9 医療DX推進体制整備加
算
算
1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算に関
関する施設基準
する施設基準
(1)~(5) (略)
(1)~(5) (略)
(6) 医療DX推進体制整備加算を
(6) マイナ保険証の利用率が一定
算定する月の3月前のレセプト
割合以上であること。
件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証利
用者数を、同月の患者数で除した
割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものを
いう。以下同じ。)が、令和6年
10月1日から12月31日までの間
においては15%以上であること。
(7) (6)について、令和7年1月1
(新設)
日以降においては、「15%」とあ
るのは「30%」とすること。
(8) (6)について、医療DX推進体
(新設)
制整備加算を算定する月の3月
前のレセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、その前月
又は前々月のレセプト件数ベー
スマイナ保険証利用率を用いる
ことができる。
(9) (略)
(7) (略)
(10) (9)の掲示事項について、原
(8) (7)の掲示事項について、原則
則として、ウェブサイトに掲載し
として、ウェブサイトに掲載して
ていること。自ら管理するホーム
いること。自ら管理するホームペ
ページ等を有しない場合につい
ージ等を有しない場合について
ては、この限りではないこと。
は、この限りではないこと。
(11) マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康管理
に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に (新設)
関する施設基準
5
(3) 医療DX推進体制整備加算3 (新設)
イ 1のイからホまで、ト及び
チの基準を満たすこと。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る実績を有していること。
[施設基準通知]
[施設基準通知]
第1の9 医療DX推進体制整備加 第1の9 医療DX推進体制整備加
算
算
1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算に関
関する施設基準
する施設基準
(1)~(5) (略)
(1)~(5) (略)
(6) 医療DX推進体制整備加算を
(6) マイナ保険証の利用率が一定
算定する月の3月前のレセプト
割合以上であること。
件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証利
用者数を、同月の患者数で除した
割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものを
いう。以下同じ。)が、令和6年
10月1日から12月31日までの間
においては15%以上であること。
(7) (6)について、令和7年1月1
(新設)
日以降においては、「15%」とあ
るのは「30%」とすること。
(8) (6)について、医療DX推進体
(新設)
制整備加算を算定する月の3月
前のレセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、その前月
又は前々月のレセプト件数ベー
スマイナ保険証利用率を用いる
ことができる。
(9) (略)
(7) (略)
(10) (9)の掲示事項について、原
(8) (7)の掲示事項について、原則
則として、ウェブサイトに掲載し
として、ウェブサイトに掲載して
ていること。自ら管理するホーム
いること。自ら管理するホームペ
ページ等を有しない場合につい
ージ等を有しない場合について
ては、この限りではないこと。
は、この限りではないこと。
(11) マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康管理
に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に (新設)
関する施設基準
5