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総ー8答申について(個別改定項目について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)
から(11)までの基準を満たすこ
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算を
算定する月の3月前のレセプト
件数ベースマイナ保険証利用率
が、令和6年10月1日から12月31
日までの間においては10%以上
であること。
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「10%」とあ
るのは「20%」とすること。
(4) 1の(8)の規定は、医療DX推
進体制整備加算2について準用
する。
3 医療DX推進体制整備加算3に (新設)
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び
(10)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和6年10月1日から12
月31日までの間においては5%
以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「5%」とあ
るのは「10%」とすること。
(4) 1の(8)の規定は、医療DX推
進体制整備加算3について準用
する。
4 届出に関する事項
4 届出に関する事項
(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
(3) 医療DX推進体制整備加算の
(3) 1の(6)については、令和6年
施設基準のうち、1の(6)から(8)
10月1日から適用する。なお、利
まで及び(11)、2の(1)のうち1
用率の割合については別途示す
の(11)に係る基準及び2の(2)か
予定である。
ら(4)まで並びに3の(2)から(4)
までについては、当該基準を満た
していればよく、特に地方厚生
(支)局長への届出を行う必要は
ないこと。
(4)・(5) (略)
(4)・(5) (略)
[経過措置]
1 医療DX推進体制整備加算の施

6

(新設)