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総ー8答申について(個別改定項目について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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設基準のうち、レセプト件数ベース
マイナ保険証利用率の基準につい
ては、令和6年10月から令和7年1
月までの間に限り、レセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率に代えて、
医療DX推進体制整備加算を算定
する月の2月前のオンライン資格
確認件数ベースマイナ保険証利用
率(同月におけるマイナ保険証によ
る資格確認件数を同月のオンライ
ン資格確認等システムの利用件数
で除した割合であって、社会保険診
療報酬支払基金から報告されるも
のをいう。以下同じ。)を用いるこ
とができる。
2 1について、医療DX推進体制整
備加算を算定する月の2月前のオ
ンライン資格確認件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前月
又は前々月のオンライン資格確認
件数ベースマイナ保険証利用率を
用いることができる。
※歯科点数表の医療DX推進体制整 ※歯科点数表の医療DX推進体制整
備加算に係る施設基準についても
備加算に係る施設基準についても
同様。
同様。
2.保険薬局が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイナ保
険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健
康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分を設
ける。
改
定
案
現
行
【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注 13 医療DX推進に係る体制として別 注 13 医療DX推進に係る体制として別
に厚生労働大臣が定める施設基準
に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生
に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険薬局(注2
局長等に届け出た保険薬局(注2
に規定する別に厚生労働大臣が定
に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調
める保険薬局を除く。)において調
剤を行った場合は、医療DX推進体
剤を行った場合は、医療DX推進体
制整備加算として、月1回に限り当
制整備加算として、月1回に限り4
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マイナ保険証利用率の基準につい
ては、令和6年10月から令和7年1
月までの間に限り、レセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率に代えて、
医療DX推進体制整備加算を算定
する月の2月前のオンライン資格
確認件数ベースマイナ保険証利用
率(同月におけるマイナ保険証によ
る資格確認件数を同月のオンライ
ン資格確認等システムの利用件数
で除した割合であって、社会保険診
療報酬支払基金から報告されるも
のをいう。以下同じ。)を用いるこ
とができる。
2 1について、医療DX推進体制整
備加算を算定する月の2月前のオ
ンライン資格確認件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前月
又は前々月のオンライン資格確認
件数ベースマイナ保険証利用率を
用いることができる。
※歯科点数表の医療DX推進体制整 ※歯科点数表の医療DX推進体制整
備加算に係る施設基準についても
備加算に係る施設基準についても
同様。
同様。
2.保険薬局が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイナ保
険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健
康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分を設
ける。
改
定
案
現
行
【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注 13 医療DX推進に係る体制として別 注 13 医療DX推進に係る体制として別
に厚生労働大臣が定める施設基準
に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生
に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険薬局(注2
局長等に届け出た保険薬局(注2
に規定する別に厚生労働大臣が定
に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調
める保険薬局を除く。)において調
剤を行った場合は、医療DX推進体
剤を行った場合は、医療DX推進体
制整備加算として、月1回に限り当
制整備加算として、月1回に限り4
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