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薬ー1参考4 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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中医協
6 .
施行
改訂
薬-1参考4
7 .
17
平成 30 年1月 23 日
令和3年 11 月 30 日
令和6年3月1日
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン
第1
基本的考え方
1 策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○
薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関
係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で定められた公定価格を踏
まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。この原則
の下、厚生省(当時)は昭和 58 年3月に「医療用医薬品流通近代化協議
会」を設置し、昭和 62 年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデ
ル契約書の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価に
ついて」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてきた。
○ 平成 16 年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継ぐ形で「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」
(流改懇)を発足させ、同年 12 月
に「中間とりまとめ」が行われた。平成 19 年9月には「医療用医薬品の流
通改善について(緊急提言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期
にわたる未妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。
あわせて流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行っ
てきたところである。
○ 平成 27 年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について(提言)」に
おいて、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更なる促進といった今後引
き続き取り組むべき事項が示されるなど、様々な取組を進めてきたところ
であり、長期の未妥結に関しては改善されたが、単品単価取引の状況等を
見ると原則に沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年(中間年)に
1
医療用医薬品製造販売業者(メーカー)
、医薬品卸売販売業者(卸売業者)、
保険医療機関及び保険薬局
1
6 .
施行
改訂
薬-1参考4
7 .
17
平成 30 年1月 23 日
令和3年 11 月 30 日
令和6年3月1日
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン
第1
基本的考え方
1 策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○
薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関
係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で定められた公定価格を踏
まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。この原則
の下、厚生省(当時)は昭和 58 年3月に「医療用医薬品流通近代化協議
会」を設置し、昭和 62 年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデ
ル契約書の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価に
ついて」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてきた。
○ 平成 16 年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継ぐ形で「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」
(流改懇)を発足させ、同年 12 月
に「中間とりまとめ」が行われた。平成 19 年9月には「医療用医薬品の流
通改善について(緊急提言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期
にわたる未妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。
あわせて流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行っ
てきたところである。
○ 平成 27 年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について(提言)」に
おいて、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更なる促進といった今後引
き続き取り組むべき事項が示されるなど、様々な取組を進めてきたところ
であり、長期の未妥結に関しては改善されたが、単品単価取引の状況等を
見ると原則に沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年(中間年)に
1
医療用医薬品製造販売業者(メーカー)
、医薬品卸売販売業者(卸売業者)、
保険医療機関及び保険薬局
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