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薬ー1参考4 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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適切な流通取引が行われる環境を整備していくべきであるとされており、
さらなる流通改善を図るため、今般、流通改善ガイドラインの改訂を行う。

2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナス3の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単
品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との川下
取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示
に基づく適切な最終原価を設定すること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻
し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕切価へ反
映した上で、整理・縮小を行うとともに、契約により運用基準を明確化
すること。4
○ 仕切価の提示は、薬価告示後、早期に行うこと。
○ 割戻し、アローアンスの決定は、メーカーと卸売業者との間での十分
な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化すること。

3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉5に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品
単価交渉とすることとし、契約に当たっては、単品ごとの価格を明示し
た覚書を利用する等により行うこと。
○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段
階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本と
し、前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していくこと。
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納入価が仕切価よりも低い状況。
4
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月 11 日公正
取引委員会事務局)においても、「リベートの供与自体が直ちに独占禁止法
上問題となるものではない」としつつも、「リベートの供与の方法によって
は、取引先事業者の事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題とな
る場合がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相
手方に示すことが望ましい」としている。
5 他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる
安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決め
る交渉。

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