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日本慢性期医療協会 定例記者会見 令和6年7⽉18⽇ (4 ページ)
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出典情報 | 日本慢性期医療協会 定例記者会見(7/18)《日本慢性期医療協会》 |
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現在 訪問リハの⽬的
対象者は通院困難な患者。医療での⽬的は回復とされるが、
介護では通所移⾏までの代替⼿段として位置付けられる。
訪問リハビリテーションの⽬的は?
(医療)
(介護)
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問リハビリテーション費
在宅での療養を⾏なっている患者であって、通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管
理を継続して⾏い、かつ、当該診療を⾏った保険医
療機関の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠を
訪問させて基本的動作能⼒若しくは応⽤的動作能⼒
⼜は社会的適応能⼒の回復を図るための訓練等につ
いて必要な指導を⾏わせた場合に、患者1⼈につ
き、1と2を合わせて週6単位(退院の⽇から起算
して3⽉以内の患者にあっては、週12単位)に限り
算定する。
通院が困難な利⽤者に対して、指定訪問リハビリ
テーション事業の理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴
覚⼠が計画的な医学管理を⾏なっている当該事業所
の医師の指⽰に基づき、指定訪問リハビリテーショ
ンを⾏った場合は、所定単位数を算定する。
移⾏⽀援加算
指定訪問リハビリテーション事業者がリハビリテー
ションを⾏い、利⽤者の指定通所介護事業所等への
移⾏等を⽀援した場合
3
対象者は通院困難な患者。医療での⽬的は回復とされるが、
介護では通所移⾏までの代替⼿段として位置付けられる。
訪問リハビリテーションの⽬的は?
(医療)
(介護)
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問リハビリテーション費
在宅での療養を⾏なっている患者であって、通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管
理を継続して⾏い、かつ、当該診療を⾏った保険医
療機関の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠を
訪問させて基本的動作能⼒若しくは応⽤的動作能⼒
⼜は社会的適応能⼒の回復を図るための訓練等につ
いて必要な指導を⾏わせた場合に、患者1⼈につ
き、1と2を合わせて週6単位(退院の⽇から起算
して3⽉以内の患者にあっては、週12単位)に限り
算定する。
通院が困難な利⽤者に対して、指定訪問リハビリ
テーション事業の理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴
覚⼠が計画的な医学管理を⾏なっている当該事業所
の医師の指⽰に基づき、指定訪問リハビリテーショ
ンを⾏った場合は、所定単位数を算定する。
移⾏⽀援加算
指定訪問リハビリテーション事業者がリハビリテー
ションを⾏い、利⽤者の指定通所介護事業所等への
移⾏等を⽀援した場合
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