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資料2-1 雇用仲介事業の現状(概況) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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有料職業紹介事業と募集情報等提供事業に対する規制の状況
【共通ルール】
○求人等に関する情報の的確表示
・広告等によって求人等に関する情報を提供するときは、虚偽又は誤解を生じさせる表示をしてはならないほか、
正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。(法第5条の4①、③)
○個人情報の取扱い
・業務に関し求職者等の個人情報を扱う場合は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を
収集し、当該収集の目的の範囲内で保管・使用しなければならない。(法第5条の5)
○苦情処理等
・苦情の処理に関する事項をあらかじめ明示し、苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。(法第32条の13、第43条
の7等)
○事業報告書の作成・提出
・年に1度、事業報告(事業概況報告)を提出しなければならない。(法第32条の16、第43条の5)
【違いがあるルール】
有料職業紹介事業
募集情報等提供事業
許可制と届出制
許可制(法第30条)
届出制(法第43条の2)※
帳簿書類の作成・備付け
求人求職管理簿・手数料管理簿(法第32条の15)
作成・備付けの義務なし
業務責任者の選任
職業紹介責任者の選任(法第32条の14)
選任義務なし
求職者等への金銭提供
就職者確保のための就職お祝い金などの提供禁止(指針)
禁止規定なし
サービス料金の明示
手数料に関する事項の明示義務(法第32条の13)
明示義務なし
※労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)を事業として行う場合
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【共通ルール】
○求人等に関する情報の的確表示
・広告等によって求人等に関する情報を提供するときは、虚偽又は誤解を生じさせる表示をしてはならないほか、
正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。(法第5条の4①、③)
○個人情報の取扱い
・業務に関し求職者等の個人情報を扱う場合は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を
収集し、当該収集の目的の範囲内で保管・使用しなければならない。(法第5条の5)
○苦情処理等
・苦情の処理に関する事項をあらかじめ明示し、苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。(法第32条の13、第43条
の7等)
○事業報告書の作成・提出
・年に1度、事業報告(事業概況報告)を提出しなければならない。(法第32条の16、第43条の5)
【違いがあるルール】
有料職業紹介事業
募集情報等提供事業
許可制と届出制
許可制(法第30条)
届出制(法第43条の2)※
帳簿書類の作成・備付け
求人求職管理簿・手数料管理簿(法第32条の15)
作成・備付けの義務なし
業務責任者の選任
職業紹介責任者の選任(法第32条の14)
選任義務なし
求職者等への金銭提供
就職者確保のための就職お祝い金などの提供禁止(指針)
禁止規定なし
サービス料金の明示
手数料に関する事項の明示義務(法第32条の13)
明示義務なし
※労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)を事業として行う場合
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