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資料2-1 雇用仲介事業の現状(概況) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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「募集情報等提供」の4類型
職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、新たな形態のサービスについても職
業安定法上の規定の対象となるようにした。
改正の内容


これまで、「募集情報等提供」については、「求人企業」又は「求職者」の依頼を受けて「求職者」又は「求人
企業」に求人情報・求職者情報を提供することが定義の対象であった。



近年、IT技術の発展に伴い、この定義にあてはまらない形で募集情報等提供を行う新たなサービスが産まれてい
ることを踏まえて、以下のようなサービスについても「募集情報等提供」の定義に含めた。
① 他の職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を、依頼元や情報提供先にするもの
② インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)など、特段の依頼なく収集した情報を提供するもの
法律の条文と事業類型のイメージ

一 労働者の募集を行う者等の依頼を受け、労働者の募集に関する情報
を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
【1号事業者】
例:求人メディア、求人情報誌、ビジネスSNS

求人企業
(労働者の募集
を行う者)

職業紹介
事業者
募集情報等
提供事業者




募集情報等提供事業者

(定義)
第四条
⑥ この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。




求職者(労働者に
なろうとする者)

職業紹介
事業者
募集情報等
提供事業者

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