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資料1 広域連携型プログラムの取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41683.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和6年度第2回 7/24)《厚生労働省》
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広域連携型プログラムの取扱いについて(案)
1.プログラムの作成について
○令和8年度実施のプログラムについては、初年度であることに鑑み、どうしても準備が整わず募集定
員の5%分のプログラムを作成できなかった場合は、作成できたプログラムのみでの運用とする経過
的な措置を設けることとしてはどうか。
※但し、その場合でもプログラム未成立分の定員を一般プログラムの定員へ振り替えることは不可とし、
作成できなかった分の募集定員の割り振りは行わないこととしてはどうか(一般プログラムへの振り
替えを認めると、広域連携型プログラム作成のインセンティブを損なう恐れがあるため)。
2.募集定員上限の算定について
○仮にプログラム未成立により研修医を採用できなかった等の事情がある場合、そのことについて医師
多数県の次年度以降の募集定員上限算定に不利益を被るのは適切でないため、初年度であることに鑑
み、以下のような配慮措置を設けてはどうか。

・医師多数県の募集定員上限の算定については以下の方向で検討する。
・令和8年度の広域連携型プログラムを作成できず募集定員を配りきれなかった場合でも、募集定員
を配りきったものとして算定する。
・令和8年度の広域連携型プログラムの採用人数が募集定員まで埋まらなかった場合でも、募集定員
まで埋まったものとして算定する。

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