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令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00040.html
出典情報 令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/26)《厚生労働省》
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令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱

(通則)
1 令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金については、予算の
範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成
12 年厚生省 令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
労働省

(交付の目的)
2 この補助金は、継続的な生涯教育に活用可能な研修資材等を作成することによ
り、更なる薬剤師の機能強化・専門性向上を図ること、及び地域における専門性
の高い薬剤師の育成及び薬局と医療機関等との連携体制構築に向けた取組を通し
て、患者等を支える地域の医療提供体制の確保につなげることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は、令和6年7月 26 日医薬発 0726 第1号医薬局長通知「薬剤師の
資質向上等に資する研修事業実施要綱」に基づき、別に定める公募要領により採択
された法人が行う事業(以下「事業」という。)を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に
1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)次の表の第 1 欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比
較して少ない方の額を選定する。
(2)(1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
とを比較して、少ない方の額を交付額とする。