よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00040.html
出典情報 令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(申請手続)
7 この補助金の交付の申請は、別紙様式1による申請書に関係書類を添えて、別に
定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申
請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、令和6年 10 月 31 日までに行
うものとする。
(標準処理期間)
9 厚生労働大臣は、7若しくは8による申請書が到達した日から起算して原則と
して1月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。
(実績報告)
10 この補助金の事業実績報告書は、別紙様式2による報告書に関係書類を添えて、
事業の完了の日から起算して1月を経過した日(6の(2)により事業の中止又は
廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経
過した日)又は令和7年4月 10 日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出す
るものとする。
(補助金の返還)
11 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を
超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国
庫に返還することを命ずるものとする。
(その他)
12 特別の事情により、4,7,8及び 10 に定める算定方法、手続きによることが
できない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところに
よるものとする。