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資料2-3 ネットパトロール事業について(令和5年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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医業等に係るウェブサイトの監視指導体制強化
背景
医療機関のホームページに起因する美容医療サービスに関する消費者トラブルが発生し続けており、平成27年7月に消費者委員会より「美容医療
サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」がなされたこと等も踏まえ、平成29年度よりネットパトロールを実施することで対
応。更に、平成30年6月の改正医療法施行後の医療法における広告規制の改正施行後の現状を踏まえ、全国一律の基準で運用できるよう監視指導体
制の強化が必要。
ネットパトロール事業
① 広 告 等 の 監 視
②
規
制
の
周
知
等
③ 情 報 提 供 ・ 指 導 等
④ 追 跡 調 査 の 実 施
医業等に係るウェブサイトが
医療広告規制等※に違反してい
ないかを監視
不適切な記載を認めた場合、当該医
療機関等に対し規制を周知し、自主
的な見直しを図る
改善が認められない医療機関を所管す
る自治体に情報提供を行う。(自治体
は指導等を行う)
自治体に対する情報提供の後
の改善状況等の調査を行う
③指導等
自治体
③情報提供
①ウェブサイト等の監視
④追跡調査の実施
【受託事業者】
②規制の周知等
医療広告協議会のイメージ
医療広告協議会
連携
厚労省
自治体
意見交換
自治体代表・団体代表
厚生労働省
意見交換
医療関係団体
業界団体
協議結果は必要に応じ厚生労働省から通知・事務連絡等により、全国の都道府県等に
周知することにより、全国的な統一を図る
期待される
効果
・医療機関
・広告制作会社
・プロバイダ 等
平成30年6月の医
療法改正施行に伴
い、自治体での個
別判断事例が増加
しており、自治体
間での指導内容の
差異を解消する仕
組みを構築する。
ウェブサイトの監視指導体制の強化により、自由診療を提供する医療機関
等のウェブサイトの適正化につなげ、消費者トラブルの減少を目指す。
※医療法、医療法施行令、医療法施行規則、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項、医療広告ガイドライン
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背景
医療機関のホームページに起因する美容医療サービスに関する消費者トラブルが発生し続けており、平成27年7月に消費者委員会より「美容医療
サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」がなされたこと等も踏まえ、平成29年度よりネットパトロールを実施することで対
応。更に、平成30年6月の改正医療法施行後の医療法における広告規制の改正施行後の現状を踏まえ、全国一律の基準で運用できるよう監視指導体
制の強化が必要。
ネットパトロール事業
① 広 告 等 の 監 視
②
規
制
の
周
知
等
③ 情 報 提 供 ・ 指 導 等
④ 追 跡 調 査 の 実 施
医業等に係るウェブサイトが
医療広告規制等※に違反してい
ないかを監視
不適切な記載を認めた場合、当該医
療機関等に対し規制を周知し、自主
的な見直しを図る
改善が認められない医療機関を所管す
る自治体に情報提供を行う。(自治体
は指導等を行う)
自治体に対する情報提供の後
の改善状況等の調査を行う
③指導等
自治体
③情報提供
①ウェブサイト等の監視
④追跡調査の実施
【受託事業者】
②規制の周知等
医療広告協議会のイメージ
医療広告協議会
連携
厚労省
自治体
意見交換
自治体代表・団体代表
厚生労働省
意見交換
医療関係団体
業界団体
協議結果は必要に応じ厚生労働省から通知・事務連絡等により、全国の都道府県等に
周知することにより、全国的な統一を図る
期待される
効果
・医療機関
・広告制作会社
・プロバイダ 等
平成30年6月の医
療法改正施行に伴
い、自治体での個
別判断事例が増加
しており、自治体
間での指導内容の
差異を解消する仕
組みを構築する。
ウェブサイトの監視指導体制の強化により、自由診療を提供する医療機関
等のウェブサイトの適正化につなげ、消費者トラブルの減少を目指す。
※医療法、医療法施行令、医療法施行規則、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項、医療広告ガイドライン
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