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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)(8/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 6 年 8 月 23 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び
「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令
和6年3月5日保医発 0305 第7号厚生労働省保険局医療課長通知)及び「令和6年度診療報酬改定で
新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」(令和6
年5月 28 日事務連絡)により、その取扱いをお示ししてきたところであるが、今般、令和6年度診療
報酬改定以前には全ての訪問看護ステーションにおいて届出が必要となる訪問看護療養費はなかった
という特別な事情を踏まえ、「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基
準の届出については、下記の取扱いとすることとしたため、貴管下の訪問看護ステーション及び審査
支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の施
設基準の届出については、令和6年9月 17 日までに届出を受理した場合については、令和6年6月1
日から算定可能とする。
※
令和6年9月 30 日までの間、経過措置対象事業所は「訪問看護管理療養費1」の施設基準を満た
さない場合であっても、「訪問看護管理療養費1」の施設基準に該当するものとみなす経過措置を
設けている。なお、当該経過措置に該当する場合にも、算定に当たっては施設基準の届出が必要と
なる。
務
連
絡
令 和 6 年 8 月 23 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び
「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令
和6年3月5日保医発 0305 第7号厚生労働省保険局医療課長通知)及び「令和6年度診療報酬改定で
新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」(令和6
年5月 28 日事務連絡)により、その取扱いをお示ししてきたところであるが、今般、令和6年度診療
報酬改定以前には全ての訪問看護ステーションにおいて届出が必要となる訪問看護療養費はなかった
という特別な事情を踏まえ、「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基
準の届出については、下記の取扱いとすることとしたため、貴管下の訪問看護ステーション及び審査
支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の施
設基準の届出については、令和6年9月 17 日までに届出を受理した場合については、令和6年6月1
日から算定可能とする。
※
令和6年9月 30 日までの間、経過措置対象事業所は「訪問看護管理療養費1」の施設基準を満た
さない場合であっても、「訪問看護管理療養費1」の施設基準に該当するものとみなす経過措置を
設けている。なお、当該経過措置に該当する場合にも、算定に当たっては施設基準の届出が必要と
なる。