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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)(8/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問7

令和6年7月1日以降に訪問看護管理療養費1又は2の算定可能として届出を行っている訪
問看護ステーションにおいて、令和6年6月 1 日から算定開始とされた日までの期間の訪問看
護管理療養費1又は2の算定も可能となるのか。

(答)令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2を算定するとして、届出直しがあった場合
には算定可能となる。
なお、届出直しに伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行うこと。

問8

訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出後、当該療養費はいつから請求が可
能となるのか。

(答)訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出受理通知を受け取った後に請求可能。

問9

訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2を届け出ている訪問看護ステーションにお
いて、令和6年9月1日以降の算定区分の変更を行う場合も令和6年9月 17 日までに届出を
行えばよいのか。

(答)変更の届出を行う場合は、算定を開始する月の最初の開庁日までに届出を行う必要がある。

問 10

訪問看護管理療養費1を届出後に、訪問看護管理療養費2への変更の届出を新たに行ってい

る訪問看護ステーションにおいて、再度訪問看護管理療養費1の届出を行った場合、訪問看護
管理療養費2を算定していた期間について、訪問看護管理療養費1に訂正して再請求できる
か。
(答)変更の届出を行っている場合は、本事務連絡の取扱いの対象とならない。