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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)(8/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
【訪問看護管理療養費】
問1

訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出を令和6年9月 17 日までに行って
いる場合における、令和6年6月1日以降の指定訪問看護実施分の訪問看護管理療養費1及び
訪問看護管理療養費2の取扱い如何。

(答)令和6年6月1日から算定可能となる。
また、施設基準の届出がないものとして審査支払機関から返戻等された訪問看護管理療養費に
ついては、再請求を行うことが可能である。
なお、これに伴い、「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び
「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」(令和6年5月 28 日事務連絡)別添の問1、問
2、問4及び問5は廃止する。

問2

令和6年3月 31 日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問
看護管理療養費1の施設基準を満たしていない事業所が、「訪問看護管理療養費1の基準につ
いては、令和6年3月 31 日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看
護事業を行う事業所については、令和6年9月 30 日までの間に限り、訪問看護管理療養費1
の基準に該当するものとみなす」との経過措置により訪問看護管理療養費1を算定しようとす
る場合、どのような届出を行う必要があるのか。

(答)令和6年6月訪問看護実施分から算定する場合には、令和6年9月 17 日までに訪問看護管理療
養費1の届出を行う必要がある。

問3

訪問看護管理療養費1又は2の届出を、令和6年9月 17 日までに行っている場合であって
も、令和6年 10 月1日までに改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はあるのか。

(答)届出内容に変更がない場合には、改めて届出を行う必要はない。
なお、令和6年9月 17 日までに訪問看護管理療養費1の届出を行った訪問看護ステーションの
うち、経過措置終了時点で施設基準を満たさない訪問看護ステーションについては、令和6年 10
月1日までに訪問看護管理療養費2の届出を行う必要がある。

問4

令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーションが、令和6年6月1日
から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合は、令和6年9月 17 日までに訪問看護管
理療養費1又は2の届出を行う必要があるのか。

(答)そのとおり。

問5

本事務連絡の取扱いは、令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーショ
ンも対象となるか。

(答)対象となる。

問6

令和6年7月1日までに訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2を届け出ていなか
った訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月訪問看護実施分の当該療養費を請求してい
なかった場合、再請求を行うことが可能となるか。

(答)訪問看護管理療養費1又は訪問看護管理療養費2の届出受理通知を受け取った後に再請求が可
能。
なお、再請求に伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行うこと。