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資料5 提出資料3(青木構成員) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》
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当院の美容に対する考え方(1)
 形成外科や皮膚科は体表面の疾患を取り扱うため、疾患の治療は少

なからず外貌の改善につながる
 美容診療とは一般的には対象が疾患でないもの
例)ダイ(色素)レーザー照射
血管腫・毛細血管拡張症に対して→形成外科・皮膚科
赤ら顔に対して→美容外科
赤ら顔と毛細血管拡張症の区別はつけにくい。(疾患と健康の境
界ははっきりしていないこともある)
 実際には対象というよりも治療手段の保険適応の有無が美容とそれ
以外を分けていることが多い。
例)尋常性ざ瘡に対して
ダラシンやベピオの処方→皮膚科
ケミカルピーリングや光線療法→美容皮膚科