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資料5 提出資料3(青木構成員) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》
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当院の美容に対する考え方(2)
 「美容医療」は特別な分野ではなく、あくまでも医療の

一分野である。したがって治療内容は科学的エビデンス
に基づく安全性と効果の評価が確立したもののみを行う。
 美容診療においても厚生労働省の承認を得ている治療法、
機器、薬剤を使用する。
 Qスイッチレーザー、ダイレーザー、炭酸ガスレーザー
(フラクショナル)、IPL、冷却脂肪溶解、ヒアルロン酸
製剤、ボツリヌス菌毒素製剤
 例外:たるみ取り治療器→本邦に承認機器が存在しない
承認領域以外でのボツリヌス菌毒素製剤の使用