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疑義解釈資料の送付について(その11) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(8/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【小児科外来診療料】
問1 「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤
を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生
労働大臣が定める薬剤として、RS ウイルス感染症に対する抗体製剤 で
ある「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月 22 日に薬価収
載された RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」に
ついては、どのように取り扱うのか。
(答)小児科外来診療料について、
「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様
に扱うこととする。
【感染症免疫学的検査】
問2 「D012」感染症免疫学的検査「24 RSウイルス抗原定性」は、
「パ
リビズマブ製剤の適応となる患者」等について、当該ウイルス感染症が疑
われる場合に適用するとされているが、令和6年5月 22 日に薬価収載さ
れた RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ製剤」の
適応となる患者についても同様の取扱いと考えてよいか。
(答)よい。
【特定疾患処方管理加算】
問3

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日
とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して特定疾患処方
管理加算を算定することは可能か。

(答)特定疾患処方管理加算は、特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特
定疾患を対象に処方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣
病管理料は併算定できないことから、生活習慣病管理料を算定した月におい
ては、特定疾患処方管理加算は算定できない。

医-1