[診療報酬] 特定疾患処方管理加算、児童思春期支援指導加算などで疑義解釈
厚生労働省は8月29日付で、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「その11」を地方厚生(支)局などに送付した。同疑義解釈では医科診療報酬における「特定疾患処方管理加算」「児童思春期支援指導加算」などに関するQ&Aを掲載し適切な運用を促している<doc16462page1>。 「生活習慣病管理料」(I)および(II)を算定した月に、その算定日とは別の日に同一患者に「特定疾患処方管理加算」を算定することは「できな・・・