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疑義解釈資料の送付について(その11) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(8/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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【児童思春期支援指導加算】
問4

「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指
導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精
神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。
○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会ス
タンダードコース」
○ 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」
○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の
両方を受講した場合に限る。)。
① 以下のいずれかの研修。
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、
「思春期精神保健対策医療従事者専
門研修(1)」
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、
「思春期精神保健対策医療従事者専
門研修(2)」
・平成 22 年度~平成 25 年度に実施された、
「思春期精神保健対策コメディカル
専門研修」
・平成 27 年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専
門研修」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
② 以下のいずれかの研修。
・平成 26 年度~令和5年度に実施された、
「医療従事者研修応用・症例コース」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修 応用・症例コース」
○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療にお
ける多職種実践研修(仮)」
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添1の問 204 は廃止する。

医-2