よむ、つかう、まなぶ。
事務連絡 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(令和6年8月22日) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/2024/ |
出典情報 | 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(8/22付 事務連絡)《総務省消防庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事
務
連
絡
令和6年8月 22 日
各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部
御中
消防庁予防課
既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等に
ついて
消防法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 333 号)により新たに
スプリンクラー設備の設置が義務付けられた既存の病院及び診療所について、
令和6年7月5日付け消防予第 328 号によりスプリンクラー設備の設置状況等
の調査を実施したところです。
当該調査の結果について、別添1及び別添2のとおり取りまとめましたので、
お知らせします。
当該病院及び診療所については、経過措置が令和7年6月 30 日までとなって
いることから、下記事項に十分留意の上、引き続き、当該病院及び診療所の関係
者による計画的な対応を御指導願います。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防
の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただく
ようお願いします。
記
1
次に掲げる既存の病院及び診療所は、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37
号。以下「令」という。)別表第1⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象物には該
当せず、令第 12 条第 1 項第 1 号イの規定によるスプリンクラー設備の設置義
務の対象とならないものであることから、改めて精査されたいこと。
⑴ 次のいずれかに該当する病院
ア 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。)第
5条第3項に規定する体制を有するもの。
イ 診療科名中に特定診療科名(規則第5条第4項に規定する診療科名を
いう。以下同じ。)を有しないもの。
ウ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条第2項第4号に規定する療養
病床及び同項第5号に規定する一般病床を有しないもの。
⑵ 次のいずれかに該当する診療所
ア 診療科名中に特定診療科名を有しないもの。
務
連
絡
令和6年8月 22 日
各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部
御中
消防庁予防課
既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等に
ついて
消防法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 333 号)により新たに
スプリンクラー設備の設置が義務付けられた既存の病院及び診療所について、
令和6年7月5日付け消防予第 328 号によりスプリンクラー設備の設置状況等
の調査を実施したところです。
当該調査の結果について、別添1及び別添2のとおり取りまとめましたので、
お知らせします。
当該病院及び診療所については、経過措置が令和7年6月 30 日までとなって
いることから、下記事項に十分留意の上、引き続き、当該病院及び診療所の関係
者による計画的な対応を御指導願います。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防
の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただく
ようお願いします。
記
1
次に掲げる既存の病院及び診療所は、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37
号。以下「令」という。)別表第1⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象物には該
当せず、令第 12 条第 1 項第 1 号イの規定によるスプリンクラー設備の設置義
務の対象とならないものであることから、改めて精査されたいこと。
⑴ 次のいずれかに該当する病院
ア 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。)第
5条第3項に規定する体制を有するもの。
イ 診療科名中に特定診療科名(規則第5条第4項に規定する診療科名を
いう。以下同じ。)を有しないもの。
ウ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条第2項第4号に規定する療養
病床及び同項第5号に規定する一般病床を有しないもの。
⑵ 次のいずれかに該当する診療所
ア 診療科名中に特定診療科名を有しないもの。