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事務連絡 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(令和6年8月22日) (1 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/2024/
出典情報 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(8/22付 事務連絡)《総務省消防庁》
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令和6年8月 22 日
各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部

御中
消防庁予防課

既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等に
ついて
消防法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 333 号)により新たに
スプリンクラー設備の設置が義務付けられた既存の病院及び診療所について、
令和6年7月5日付け消防予第 328 号によりスプリンクラー設備の設置状況等
の調査を実施したところです。
当該調査の結果について、別添1及び別添2のとおり取りまとめましたので、
お知らせします。
当該病院及び診療所については、経過措置が令和7年6月 30 日までとなって
いることから、下記事項に十分留意の上、引き続き、当該病院及び診療所の関係
者による計画的な対応を御指導願います。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防
の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただく
ようお願いします。



次に掲げる既存の病院及び診療所は、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37
号。以下「令」という。)別表第1⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象物には該
当せず、令第 12 条第 1 項第 1 号イの規定によるスプリンクラー設備の設置義
務の対象とならないものであることから、改めて精査されたいこと。
⑴ 次のいずれかに該当する病院
ア 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という。)第
5条第3項に規定する体制を有するもの。
イ 診療科名中に特定診療科名(規則第5条第4項に規定する診療科名を
いう。以下同じ。)を有しないもの。
ウ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条第2項第4号に規定する療養
病床及び同項第5号に規定する一般病床を有しないもの。
⑵ 次のいずれかに該当する診療所
ア 診療科名中に特定診療科名を有しないもの。